一人親方必見!労働保険料納付・年度更新の手続きについて解説

更新日:2024.05.24電話代行

一人親方必見!労働保険料納付・年度更新の手続きについて解説

一人親方は、原則的に従業員を雇用せず働くため、多忙になりやすい労働スタイルです。万一のケガなどに備えて労災保険に加入できますが、仕事が忙しくても、限られた期間に年度更新しなければなりません。そんな一人親方が少しでも業務負担を軽減するなら、電話代行の活用はおすすめでしょう。そこで今回は、一人親方や労災保険の概要を解説し、年度更新の手続きや電話代行の仕組み・メリットについてご紹介します

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一人親方とは?現状と悩み

一人親方とは?現状と悩み

一人親方は、個人的に事業展開する働き方のひとつです。さまざまな業務を1人で処理するため、多忙になる傾向があります

一人親方の概要

一般的に、一人親方とは他者を雇用せず、もしくは他者から雇われず働く労働スタイルのことです。この働き方は建設業で多く見られ、他者と雇用契約を結ばず請負会社や施工会社から依頼を受けて仕事します。基本的に事業主1人が業務依頼を受けますが、自分の家族と一緒に働くケースもあります。事業主が個人的に業務を手がける点では、個人事業主に近い働き方です。

ただし、労災保険に特別加入できる業種は建設業や林業に限られ、個人事業主が従業員を無制限で雇えるのに対して一人親方が従業員を雇用できる日数は100日未満に制限されています。このように、一人親方は日常的に従業員を雇えませんが、所定の条件を満たせば労災保険に入れるところが特徴的です。

厚生労働省 労災保険|特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業者用) (参照2024-05)

一人親方の現状と悩み

現在の一人親方は、さまざまな業務を1人で引き受けている状況です。基本的な働き方は個人事業主やフリーランスに近いといえますが、100日以上の長期にわたり従業員を雇うと、一人親方とは認められません。日常的に従業員と業務を分担することは難しく、人手不足になりやすいといわれています。

また、ケガ・事故や病気に見舞われ仕事が減ると、収入面の影響が小さくないところも悩みの種です。長く継続して働ける保証がないため、収入が安定しにくいとの声は多く聞かれます。以上のような問題をふまえ、一人親方は、万一の事態に備えて労災保険に特別加入することが大切といわれています。

一人親方等(第2種)特別加入とは

一人親方等(第2種)特別加入とは

労災保険のうち一人親方の特別加入(第2種特別加入)は、厚生労働省が掲げる条件を満たした事業者に適用される保険制度です。厚生労働省によれば、そもそも労災保険は、労働者がケガや病気に見舞われると保険給付を受けられる仕組みです。また、労働者に準ずる場合も、この制度による保護が適当であると説明されています。以上の考えにもとづき、現行の労災保険は、中小事業主が対象の第1種特別加入をはじめ4種類の特別加入制度が設けられています。そのうち、一人親方を適用対象とする制度が、第2種特別加入です。

厚生労働省の資料を見ると、具体的な適用条件については、「労働者を使用しないで事業を行うことを常態とすること」と定められています。さらに、適用可能な事業としては、運送業・土木建築業・漁業・林業・医薬品販売業などが挙げられています。これらの規定条件に該当する事業主・自営業者や事業従事者は、一人親方等と見なされ、任意による労災保険への第2種特別加入が認められています。なお、同制度が適用される事業や業務形態の詳細については、厚生労働省が公表している関連資料をご確認ください。

厚生労働省 特別加入とはこのような制度です (参照2024-05)
厚生労働省 労災保険|特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業者用) (参照2024-05)

一人親方等(第2種)特別加入の年度更新手続き

一人親方等(第2種)特別加入の年度更新手続き

一人親方が労災保険に特別加入している場合、所定の期間に年度更新の手続きを済ませる必要があります

年度更新の手続き期間

一人親方等(第2種)特別加入の年度更新手続きは、原則として7月10日が期限です。通常、労災保険を含む労働保険は、年度更新の手続き期間が毎年6月1日~7月10日に設定されています。ただし、2024年は6月1日・2日が土・日になるため、東京労働局などは6月3日(月)~7月10日(水)を手続き期間に指定しています。年度によっては、例年より更新手続きの受付期間が短くなるケースもあるため、事前に確認しておくとよいでしょう。

厚生労働省 労働保険の年度更新とは (参照2024-05)
厚生労働省広島労働局 令和5年度一人親方等(第2種)特別加入の年度更新手続について (参照2024-05)
厚生労働省東京労働局 一人親方等団体及び海外派遣の時別加入者に係る年度更新 (参照2024-05)

更新手続きの必要書類

厚生労働省広島労働局の資料(令和5年度)によると、一人親方等(第2種)特別加入の年度更新手続きで必要な書類は次の通りです。

1.概算・確定保険料申告書
2.労働保険料算定基礎額総計内訳書
3.特別加入保険料算定基礎額特例計算対象者内訳
4.給付基礎日額変更申請書
5.保険料申告書内訳

そのうち、3と4は、特例計算対象者がいる時や給付基礎日額が変更済みでない場合に提出を求められています。また、5の該当者は、労働保険事務組合に事務委託しているケースです。また、東京労働局の資料(令和6年度)は、必要書類として保険料申告書・給付基礎日額変更申請書・保険料申告書内訳に加えて確定保険料算出内訳書及び別紙・一人親方継続者名簿を提示しています。

ただし、地域によって必要書類が異なる場合があります。たとえば、広島労働局と東京労働局で、必要書類の表記には若干の違いが見られます。さらに、参考として一人親方労災保険組合のサイト情報を示すと、年度更新関係提出書類は「1.一人親方継続者名簿」「2.特別加入保険料算定基礎額特例計算対象者内訳」「3.労働保険概算・確定保険料申告書」の3つです。それぞれの資料で提出書類に関する記載内容は異なっているため、提出書類の詳細については、地域の管轄窓口に確認することをおすすめします。

厚生労働省広島労働局 令和5年度一人親方等(第2種)特別加入の年度更新手続について (参照2024-05)
厚生労働省東京労働局 令和6年度年度更新手続きのしおり|一人親方(第2種)特別加入者 (参照2024-05)
一人親方労災保険組合 労災保険特別加入年度更新のしおり〈第二種特別加入団体用(建設業の一人親方) (参照2024-05)

手続きの流れ

一人親方等(第2種)特別加入の年度更新手続きの大まかな手順は、保険料の申告・納付額を計算して書類を作成し、書類提出と保険料の納付を済ませる流れです。実際の保険料は、保険料算定基礎額に第2種特別加入保険料率を乗じて算出します。保険料算定基礎額は、給付基礎額に365を掛けた数値です。この総計が1年間の賃金総額と見なされ、所定の保険料率を乗じた金額が、保険料の申告・納付額になります。概算・確定保険料申告書(保険料申告書)と労働保険料算定基礎額総計内訳書(確定保険料算出内訳書及び別紙)は、提出用と控えの2部を作成します。

また、給付基礎日額変更申請書は、提出用の1部のみ必要です。特別加入保険料算定基礎額特例計算対象者内訳は2部作成となっていますが、一人親方継続者名簿は3部作成と記されています。また、保険料申告書内訳については、資料によって3部作成と2部作成の違いが見られます。保険料の申告・納付先は、金融機関・所轄都道府県労働局・労働基準監督署のいずれかです。提出書類の種類や保険料の納付方法によって、申告・納付先は変わる場合があります。

なお、これまで各種書類は所定の申告先に提出する方式でしたが、現在は電子申請も受け付けています。電子申請による年度更新手続きの詳細は、厚生労働省のサイトなどでご確認ください。

厚生労働省 労働保険の年度更新とは (参照2024-05)
厚生労働省広島労働局 令和5年度一人親方等(第2種)特別加入の年度更新手続について (参照2024-05)
厚生労働省東京労働局 令和6年度年度更新手続きのしおり|一人親方(第2種)特別加入者 (参照2024-05)
厚生労働省 労働保険年度更新|電子申請マニュアル (参照2024-05)

忙しい一人親方には電話代行サービスがオススメ

忙しい一人親方には電話代行サービスがオススメ

仕事が多忙な一人親方には、人手不足の悩みを解決する手段として、電話代行がおすすめです

電話代行とは

電話代行は、仕事関係で電話対応する業務を、クライアントに代わり担当するサービスです。このサービスでは、お客様・取引先から事務所や営業店に連絡が入った時、代行会社のオペレーターが初期対応します。電話を受けたら用件を確認し、通話内容はクライアントに報告します。多くの代行会社が電話対応する曜日・時間は、月~金の日中がメインです。

また、会社によっては、平日の昼間に電話対応する標準的なコースに加え、夜間・週末や24時間・365日体制で着信を受けるコースも用意しています。なお、弊社の場合、クライアントの要望にもとづきオーダーメイドで利用プランを設定できます

電話代行を利用するメリット

一人親方が電話代行を利用するメリットは、時間とコストの削減につながり業務効率の向上などを期待できるところです。

時間とコストを削減

仕事に費やす時間とコストを削減できる点は、電話代行が一人親方にもたらす大きなメリットです。一人親方が電話代行を導入した場合、着信時の初期対応を一通り代行会社に任せられます。事業主や一緒に働く家族・従業員は、さまざまな業務に追われるなか、電話に出る必要がありません。着信があるたびに応対する手間を省けるため、電話対応に伴う時間や人件費・労力などのコストを削減できます。

業務効率を向上

一人親方による電話代行の活用は、各種の業務で作業効率を向上するうえでも効果的な方法です。電話代行に着信時の初期対応を一任した場合、人手不足で大事な電話を取り逃さないか気にかける必要はなくなります。また、業務中に着信があった時、そのたびに作業を止めなくて済むため、本来の業務に専念することが可能です。さらに、いたずら電話や間違い電話で仕事を妨げられる心配もなく、結果的に業務効率は上がると見込めます。

電話代行は多忙な一人親方をサポートできるため、電話対応の時間・コストを削減して業務を効率化したい時などは、ぜひ同サービスの利用をご検討ください

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