アルコールチェック義務化の改正内容や注意点は?
更新日:2023.10.23業界関連情報2022年の4月と10月には、アルコールチェックに関する道路交通法の規定が段階的に改正されます。今回の改正では、これまでチェック義務が課されなかった事業者も適用対象に含まれます。新たに改正法が適用される対象者である場合、何が改正されるか理解しておけば慌てずに準備できるでしょう。そこで今回は、改正法の概要とともに主なポイント、アルコールチェックの方法、注意点などをご紹介します。
※2022年の10月にアルコールチェックの義務化が施工される予定でしたが、2022年の7月15日に「当分の間、アルコール検知器の使用義務化に係る規定を適用しない」と延期が発表されました。
新型コロナウイルスの影響を受けた世界的な半導体不足や物流の混乱が要因にあるほか、義務化に向けて各事業所が一斉にアルコール検知器の確保に動き出したことが要因として挙げられています。
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目次
改正法の概要
2022年4月から施行される改正法では、アルコールチェックの義務が課される範囲は広がる流れです。新たに適用対象となる事業者は、準備を怠ると法令違反になってしまう可能性があります。
改正後の適用範囲
今回の改正後は、「白ナンバー」を業務で使っている事業者もアルコールチェック義務の適用対象となります。そもそもアルコールチェックは、道路交通法施行規則にもとづき義務化されました。法令の目的は、飲酒運転による被害の撲滅です。安全運転管理者は運転者が酒気帯びでないか確認するため、アルコールチェックの義務を負うと定められています。
2011年5月には、運輸・物流関係の業者について「緑ナンバー」の自動車を運転する前後のアルコールチェックが義務化されました。今後は、一定以上の白ナンバーを社用や営業で使う事業者もチェック義務の適用範囲に含まれます。新たに適用対象となる事業者は法令に違反しないため、どんな準備が必要になるか理解しておく必要があるといえるでしょう。
車両の規定台数
改正法では、新たにアルコールチェックの義務が生じる白ナンバーの車両台数を以下の通りに定めています。乗車定員が11人以上の乗用車であれば、1台以上を保有、あるいは使用していれば適用対象です。そのほかの自動車は、トラックを含め5台以上になるとチェック義務が発生します。
50cc以上のオートバイ(自動二輪車)を保有・使用している場合は、原動機付自転車を除き1台あたり0.5台として計算されます。
法令違反による罰則内容
アルコールチェック義務化の法令に違反した場合、事業者が負わされる罰則内容は以下の通りです。道路交通法によれば、規定以上の車両を保有・使用している時に安全運転管理者・副安全運転管理者を選任しないと、5万円以下の罰金が科されます。また同上管理者を選任、あるいは解任してから15日以内に届け出ないと、2万円以下の罰金か科料です。
さらに飲酒運転が発覚した場合、運転者および同乗者だけでなく車両の提供者や酒類の提供者にも行政処分が下されます。なお今回、アルコールチェック義務の範囲が拡大された背景には2021年6月に千葉県で起きた交通事故があるといわれています。この事故では下校中の小学生が巻き込まれ、通学路などで交通安全を確保する対策が急がれました。そのため改正法では、これまで以上に厳格なアルコールチェックの遂行が求められています。
改正法の主なポイントなど
2022年4月から施行の改正法で規定されている主なポイントは、運転前後におけるアルコールチェックの義務化です。同年10月以降は、チェック方法などが段階的に変わります。
運転前後のチェックが必要
改正法の適用対象となる事業者は、4月から運転の前後にアルコールチェックの実施が必要です。注目ポイントとしては、運転前だけでなく運転を終了した後のチェックも義務である点が挙げられます。運転の前と後ともにチェックすることで、出勤前や業務中に飲酒してないかを確かめられます。
4月時点の改正内容によると、運転者が酒気帯びかどうか確認する方法は「目視等」です。この段階では、まだ事業者がアルコール検知器によるチェック作業を実施する必要はありません。また、酒気帯びの有無を目視等で確認した結果は日誌やデジタルデータで記録し、1年間にわたり保存する必要があると定められています。
10月以降に必須となる義務
2022年10月以降は、4月時点と異なりアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認が必須です。事業者が運転前後に運転者の状態を目視等でチェックする点は、4月の段階から変わりません。そのうえで、国家公安委員会が定めるアルコール検知器により運転者が酒気帯びでないかを確認する義務が発生します。
さらに「アルコール検知器を常時有効に保持する」との規定があり、それぞれの事業者では所定の検知器の常備が不可欠です。また、運転業務が遠隔地になる場合、運転者に携帯型の器具を携行させるなどの対応が求められています。
アルコール検知器の保守・点検
事業者は、アルコール検知器によるチェックを適切に実施するため日々の保守・点検も怠れません。毎日の点検項目としては、「電源が確実に入ること」や「損傷がないこと」の確認が定められています。週1回以上の点検が必要な項目は、「酒気を帯びていない者がアルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知しないこと」などの確認です。
「アルコールを含有する液体又はこれを希釈したものを、口内に噴霧したうえでアルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知すること」が週1回以上の点検項目として設けられています。なお、国家公安委員会が定めるアルコール検知器は、呼気中のアルコールを検知すると濃度に応じて警告音、警告灯、数値などで示すタイプです。所定の取扱説明書にもとづき点検すれば、検知器の動作不良の防止につながると考えられています。
チェック方法や注意点
実際のアルコールチェックは、対面式が原則です。ただ対面が難しい場合は他の方法も認められています。一通りのチェックを済ませたら、必ず記録に残す必要があります。
対面によるチェック
対面によるアルコールチェックは、目視やアルコール検知器で運転者の酒気帯びの有無を確認する方法です。目視の場合、主な確認内容は運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子の3点に及びます。これらに加え、アルコール検知器を使う時は呼気中にアルコールが含まれていないかなど、改めてチェックします。
対面が難しい場合
ただ、運転業務が遠隔地になるケースや仕事内容によって直行直帰となるケースもあるでしょう。そのような対面による酒気帯びを確認できないときの例外として、以下が認められています。
- 【携帯電話や無線機を使った直接対話で声、測定結果を確認する方法】
- 【カメラやモニターなどを通じて顔色や声、測定結果を確認する方法】
そのうえで、運転者が携帯したアルコール検知器の測定結果について報告してもらいます。
チェック後の記録
アルコールチェックの実施後は、法令上の規定をふまえ必要事項の記録を残す義務があります。基本的な記録項目は、確認者名・運転者名・運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等・確認の日時・確認の方法・酒気帯びの有無・指示事項・その他必要な事項です。2022年10月以降、確認の方法についてはアルコール検知器の有無や対面でない場合の具体的方法を記します。
法改正に伴う注意点
今回の法改正に伴い、適用対象となる事業者は安全運転管理者を選定するとともに、アルコール検知器を準備する必要があります。基本的に安全運転管理者は、自動車の安全な運転に欠かせない業務の担当です。今後は、アルコール検知器による酒気帯びの有無のチェックや記録・保存作業も担当業務に含まれます。
事業者は担当者を選ぶとともに、選定から15日以内に必要書類を管轄機関へ提出しなければなりません。さらに10月以降は、所定のアルコール検知器を事業所ごとに常備しておく義務も加わります。準備不足で法令違反に問われるリスクを避けるなら、必要な手続きは早めに済ませておくとよいでしょう。
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