【ふるさと納税】ワンストップ特例とは?気になる疑問を解決!
更新日:2024.03.12スタッフブログワンストップ特例は、ふるさと納税した時に確定申告する手間を省ける制度です。この仕組みを活用すれば、以前より気軽に寄付しやすくなると見込まれています。ただし、デメリットがないわけではありません。この制度の適用範囲や利点とともに問題点も把握すれば、これから申請する時に参考になるでしょう。そこで今回は、ワンストップ特例の概要やメリット・デメリットをご紹介します。
目次
ワンストップ特例とは?
ワンストップ特例は、ふるさと納税の寄付金控除が確定申告なしで適用される仕組みです。以下では、この特例制度の適用対象・具体的なスケジュール・必要書類をご紹介します。
どんな人が当てはまるの?
ふるさと納税を行った方のうち、次の条件に当てはまる場合はワンストップ特例の適用対象者となります。
- ふるさと納税の納税先となる自治体数が5団体以内
- 給与所得などの確定申告が不要
以上2つの条件に該当する方は、ふるさと納税を行うと同時に特例制度の申請書類を納税先の自治体に提出すると、翌年度の住民税について控除が受けられます。なお、申請書の書式は、納税先の自治体により異なる場合があります。
参照:総務省 ふるさと納税「制度改正について」 (2023.11.06)
具体的なスケジュール
ワンストップ特例は、1月1日~12月31日の1年間に行われた寄付が対象です。年内の12月31日までに寄付した納税分は、翌年6月~翌々年5月の1年間にわたり毎月の住民税から控除されます。また、申請手続きの期限は、納税した翌年の1月10日までです。申請書を含めた各種書類は、申請期日までに納税先の各自治体へ提出する必要があります。必要書類を送付する場合、1月10日必着です。
必要書類(本人確認書類・マイナンバーカード)
ワンストップ特例の申請手続きで必要になる書類は、申請書と本人確認書類です。また、自治体によっては、マイナンバーカードがあればオンライン申請できます。特例制度の申請書は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」です。同書類は、総務省や自治体のサイトからダウンロードできるほか、納税先の自治体からも送付してもらえます。
本人確認書類は、マイナンバーカード・通知カード・住民票(個人番号入り)や運転免許証・パスポート・健康保険証です。いずれも、写しで問題ありません。マイナンバーカードは、表・裏両面の写しを用意します。また、通知カード・住民票は、いずれか一方と運転免許証かパスポートを揃える、もしくは健康保険証・年金手帳・公的書類のうち2点と合わせて提出します。
なお、公的書類は、提出先の自治体が認可した書面のみ利用可能です。提出先の自治体で申請書類が受理され、その旨が居住地の自治体に知らされると、翌年度の住民税が控除される流れになっています。
ワンストップ特例のメリット・デメリット
ワンストップ特例は、主に2つのメリットが得られる制度です。ただし、デメリットにも注意する必要があります。以下では、同制度の主要な2つのメリットと注意したいデメリットをご紹介します。
主要な2つのメリット
ワンストップ特例がもたらす代表的なメリットは、納税者が確定申告の手間を省けるところと、翌年度の住民税が減額されるところです。
確定申告の手間を省ける
通常、給与所得が勤務先で年末調整されている場合などは、個人で確定申告する必要がありません。ただし、ふるさと納税を行うと、当初は寄付金控除を受けるために別途で申告を求められました。現在は、ワンストップ特例が適用されれば、別途の確定申告は不要です。年末調整を受けている給与所得者などは、個人で申告する面倒を避けられます。
翌年度の住民税が減額される
特例申請が受理されると翌年度の住民税が減額される点も、大きなメリットです。確定申告しないため所得税は控除されませんが、その控除額を含めて住民税の課税額が少なくなります。
注意したいデメリット
ワンストップ特例で注意したいデメリットは、適用範囲に制限が設けられている部分です。まず、特例の適用条件を満たすには、年間に納税する自治体の数を5つ以下にとどめなければなりません。また、医療費控除や住宅ローン控除の確定申告が必要なら、特例の適用範囲から除外されます。
さらに、申請手続きの提出書類は、納税先の自治体ごとに用意する必要があります。ひとつの自治体に何回か寄付する場合も、ふるさと納税するたびに申請書類の提出を求められます。ワンストップ特例は、誰でも無条件で申請できるわけでなく、申請手続きに手間がかかりやすい点もデメリットに挙げられます。
ワンストップ特例ケース別の対処方法
ワンストップ特例の申請期限は、ふるさと納税の返礼品が発送される時期に関係なく、翌年の1月10日です。また、マイナンバーカードの取得には日数がかかります。以下では、それぞれのケース別に対処方法をご紹介します。
返礼品の発送が翌年以降
ワンストップ特例の申請手続きは、ふるさと納税の返礼品が発送される前でも、常に翌年1月10日が期日です。ふるさと納税の返礼品は、寄付金を納めた時期によって、自治体から発送される日付が変わってきます。年末頃に寄付した場合、返礼品の発送は翌年以降になる可能性が高いでしょう。
それでも、ワンストップ特例の申請期限は変わりません。ふるさと納税を年内に行った時は、まだ返礼品が手元に届いていなくても、申請期限までに所定の手続きを済ませる必要があります。なお、寄付金の受領証明書や特例の申請用紙は返礼品と別に入手できるため、必要書類を用意すれば所定の手続きは進められます。
マイナンバーカードを持っていない
本人確認書類としてマイナンバーカードを利用する場合、同カードを持っていなければ、カードを交付する手続きの申請が必要です。マイナンバーカードは、基本的に交付申請から交付通知書の発送まで約1カ月かかるといわれています。申請者は、同通知書や本人確認書類を交付場所に持参すると、カードを受け取れます。
カードが交付された後、ワンストップ特例の申請に使う時は、表・裏両面の写しを用意しなければなりません。さらに、申請用紙を入手し、必要事項を記入して提出する必要があります。マイナンバーカードの交付申請からワンストップ特例の書類提出まで、1カ月以上はかかるでしょう。そのため、カード交付は早めに申請することをおすすめします。
ワンストップ特例+確定申告が必要なケースとは?
ワンストップ特例を申請した時、確定申告が必要になるケースは、申請手続きが期限に間に合わなかった場合などです。以下では、この特例で確定申告が求められる主な事例をご紹介します。
期限に間に合わなかった場合
ワンストップ特例の申請手続きが期限に間に合わない状況は、改めて確定申告が必要になる代表的なケースです。この特例については、「申請期限までに手続きできなかった場合、どうなるか?」との質問が多く聞かれます。ふるさと納税の関連サイトを見ると、一律で確定申告が必要と説明されています。いずれの事情があっても、申請書類が期日までに納税先の自治体へ届かなければ、確定申告が必要です。
ワンストップ特例の申請条件に当てはまらないケース
ワンストップ特例の申請条件に当てはまらないケースも、ふるさと納税の寄付金控除を受けるには確定申告が不可欠です。もともと年間所得の確定申告が必要であれば、ふるさと納税してもワンストップ特例は適用されません。また、医療費などと一緒に寄付金の控除も受ける時は、給与所得者も申告する必要があります。他にも細かい規定があるため、詳しくは国税庁のウェブサイトでご確認ください。
参照:総務省「ふるさと納税」(参照2023-11-16).
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