法律業務を扱える認定司法書士とは?
更新日:2022.05.02スタッフブログ不動産登記のスペシャリストである司法書士ですが、中には弁護士と同じく法律活動のできる司法書士もいます。彼らは“認定司法書士”とよばれ、人材不足の弁護士界をサポートする役割に期待が持たれます。今回は、そんな認定司法書士についてご説明します。
認定司法書士という制度があるのをご存知ですか?
認定司法書士とは?
認定司法書士の制度は、2002年の司法書士法改正によりスタートしました。特別な研修を受講・修了し、簡易訴訟代理等能力認定考査に合格すると、法務大臣の認可を受け、一定範囲内の法律業務が可能となります。
「一定範囲内」という言葉通り、認定司法書士が扱える法律業務は限られています。その範囲は、訴訟額140万円以下で、訴訟代理人となれるケースも簡易裁判所のみ。つまり、訴額が140万円以上で、高等裁判所や最高裁判所で争う訴訟について、認定司法書士は活動が認められない、ということです。
簡裁訴訟代理業務について
簡裁訴訟代理業務とは、簡易裁判所にて取り扱える民事事件などの訴訟代理業務であり、認定司法書士であれば、その中でも140万円以下の請求事案に限って代理人を請け負えます。具体的には、次の様な業務、裁判外和解手続きが可能です。
- 民事訴訟手続き
- 過払い金などの支払い督促の手続き
- 証拠保全のための手続き
- 民事調停のための手続き
- 少額訴訟における債権執行の手続き
簡易裁判所が扱う民事裁判か、訴訟額が140万円を越えていないか、認定司法書士に依頼する場合は、この点をしっかり見極める必要があります。
非弁活動で訴えられたケースも
上記の通り、法務大臣の認可を受けた認定司法書士といえ、法律行為は限定的で、もし権限を越えた活動を行えば、非弁行為と見なされ、懲戒処分を受ける可能性もあります。事実、都内の有名司法書士事務所が、140万円以上の訴訟額を取り扱い、監督官庁である東京法務局が実態を調査した事例もあります。認定司法書士の越権行為や非弁活動を問題視する弁護士も多く、制度の趣旨が完全に生かされていない、というのが実態です。
しかし、弁護士不足によって割を食うのは、法的トラブルに悩まされる市民です。彼らを支援する意味でも、認定司法書士の役割は大きいといえるでしょう。
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