36協定とは

更新日:2023.03.10スタッフブログ

残業する男性

36(サブロク)協定とは、働き方改革関連法の一環として、労働時間に設けられた上限規制です。法定時間を超えて労働者を働かせる場合(残業)あらかじめ労働組合または労働者の代表と協定を結ばなければいけません。大企業は2019年4月以後、中小企業は2020年4月から適用されます。

「36協定(サブロクキョウテイ)」

36協定は正式には、「時間外、休日労働に関する協定届」です。36協定は企業が労働者に残業させるために締結するものです。労働基準法第36条に規定されていることからサブロクキョウテイと呼ばれています。労働基準法では原則として1日8時間、週に40時間までしか労働者を働かせることができません。

また、1週間に1日は休日にしなければいけません。これに違反した場合は労働基準法違反となり、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金です。ですが、36協定を締結し労働基準監督署に提出すれば、1日8時間、週に40時間を超えても1週間に1日の休日に働かせても労働基準法違反にはなりません。

労働組合が有る場合、企業は労働組合と36協定を締結します。労働組合が無い場合、企業は労働者の代表者と36協定を締結します。但し、この場合の代表者は管理監督者でない人でなければいけません。管理監督者とは、法律上の管理職を表します。

以下の要件を満たしている会社の代表者と一体的な立場にある人のことを言います。会社の経営方針に関わることができる人や責任や権限を持っている人。出退勤の時間が自由、一般社員と比べて非常に高い優遇を受けている人です。上記の要件を満たしていなければ法律上の管理監督者とは認められません。

例え役職が付いていたとしても用件を満たしていなければ労働者の代表になることが可能です。36協定は原則として事業場ごとに締結する必要があります。
但し、本社と各事業場の就業規則の内容が同一であれば、一括届出をすることができます。その場合は、事業場ごとに36協定を締結する必要はありません。
締結した36協定は、従業員が誰でも確認できるように周知しなければいけません。休憩室の壁や誰でも閲覧することができるパソコンのファイルに保管するなどです。従業員が36協定を見られるようにしていなと労働基準法違反になります。

36協定が締結されている場合の残業時間の規定

36協定を締結したからといって、いくらでも残業をしていいということではありません。
以下の規定時間以上の残業をさせることは違法です。
1週間で15時間、2週間で27時間、4週間で43時間、1か月で45時間。
2か月で81時間、3か月で120時間、1年で360時間を超えて働かせてはいけません。

しかしながら、繁忙期の関係などでどうしても週15時間、月45時間を超えてしまうこともあるでしょう。その場合には、特別条項付き36協定を締結することで残業時間の上限を延長することができます。月単位なら何時間でも延長することは可能ですが、延長できるのは年6回までです。

それと延長するに値する特別な事情がある場合に限ります。但し、労働者が著しい不利益を被るような残業はしてはいけません。特別条項付き36協定を締結していたとしても、時間外労働は年間720時間。休日労働を含み、月100時間。休日労働を含み、2か月ないし6か月平均で80時間を超えることはできません。

36協定の上限が適用されない職種

36協定、特別条項付き36協定が締結されていても以下の職種は残業時間の上限が適用されません。土木、建築の現場作業。大規模な機械、設備の工事などを行う業種。トラック、バス、タクシー、社用車など四輪以上の自動車運転を行う業種。新技術、新商品の研究、開発を行う業種。季節などによって業務量が大きく変動するような業種。上記の業種で働いている人も、1年間における残業時間の上限は設定されています。

36協定の注意点

36協定は残業をさせることができるように締結するもの36協定を結んでいるので、その範囲内であれば残業代は支払わなくてもいいと考える人がいるようです。残業代は法律に基づいてきっちりと支払わなければいけません。36協定は残業をさせることができるようにするための協定です。

労働者の代表は労働者で決める。

労働者の代表を使用者が決めることはできません。労働者の代表は民主的な選挙で決めなければいけません。パートやアルバイトを除外した選挙もダメです。また、使用者は労働者の代表が不利益を被るような扱いをしてはいけません。

36協定の届出、雇用契約書、就業規則に盛り込む

36協定を締結した場合は所轄の労働基準監督署に届出していなければ、残業をさせることができません。また、雇用契約書、就業規則に盛り込まれていない場合も残業をさせることができません。

就業規則の周知

就業規則と36協定は、労働者に書面で交付する、もしくは労働者が見やすい場所に掲示、備え付けて周知できるようにしなければいけません。デジタルで周知する場合は、全ての労働者が確認できるように周知しなければいけません。

36協定について紹介しました。36協定が締結されていない場合は1日8時間、週に40時間を超えて労働者を働かせることができません。36協定を締結することで労働者を残業させることが可能になります。業種によっては仕方がないのかと思いますが、長時間労働が発生しないような職場作りができると良いですね。

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