弁護士が必ず所属する弁護士会とはどんな組織なのか

更新日:2022.05.02スタッフブログ

ブロンドヘアのビジネスウーマン

弁護士が弁護士業務を行うなら、必ず入会しなければならないのが弁護士会です。全国に52存在し、国や地方自治体の所轄官庁がない、完全な自治権を持った団体で、これは法律にも認められている内容です。ですが、具体的にどんなことをする団体なのでしょうか。今回は、大阪にある大阪弁護士会を例にいろいろと紹介したいと思います

弁護士会というのはどんな組織なのか

大阪弁護士会とは

大阪弁護士会は、明治13年に結成された大阪組合代言人を前身とする組織です。弁護士法の改正など、時代の流れの中何度か名前を変え、今のそれに落ち着きました。所属人数は4000人を超え、東京弁護士会に次ぐ第二の規模です。各種委員会を設けて様々な調査をしていますが、最も我々の生活に関わってくるのは、市民への充実した法的サービスの提供を行うための、総合法律相談センターや関係機関の設置、各種法律相談や被害者救済、弁護士紹介業務などを行っている点でしょう。

大阪弁護士会館は大阪市北区にありますが、なんば法律相談センター、堺法律相談センター、岸和田法律相談センター、谷町法律相談センター、南河内法律相談所といった具合に、大阪府各地に支部を持ち、そこで法律相談を受け付けています。他にも、依頼主の案件を得意な弁護士紹介業務や、司法試験合格者や司法修習生の研修、弁護士登録の受付や弁護士会費の徴収、弁護士に対する懲戒や研修、情報提供や福利厚生などといった、弁護士の業務における様々なサポートを行っています。

裁判外紛争解決手続の実施機関「民事紛争処理センター」

大阪弁護士会の組織内で最も特徴的なところがこの民事紛争処理センターです。1992年から設立されていた仲裁センターを前身に、2007年9月に裁判外紛争解決手続を実施する機関として法務省からの認可を受けました。これは、訴訟手続によらない紛争解決方法を指すという、意味合いの広い言葉です。当事者同士での交渉が不調で終わった時に用いられる紛争解決手段で、同じような解決手段としては、民事訴訟があります。民事訴訟と比べて費用が少なく済み、非公開のためプライバシーや社内技術の外部漏洩のリスクを回避できます。また訴訟よりも時間がかからない点、手続きが裁判ほど難しくない点、日時を当事者の都合に合わせて決められる点など、当事者の意向を反映した柔軟な対応が可能なのもメリットです。

様々な取り組みが見えるホームページ

ホームページで紹介されているように、遺言・相続といった案件から住宅関係のトラブル、中小企業の相談受付など、様々な取り組みを行っています。弁護士が書くblogやMBSラジオで行われている弁護士の放課後など、お硬い士業のイメージから飛び出した、型にはまらない取り組みが随所に見えます。特に注目したいのが「法律のツボ」というコーナーで、寄せられた相談に対して回答を担当する弁護士が、どこにどう着目してこういう結論に至ったのか、という過程まで解説して答えてくれています。読み物としてもなかなか面白いのですが、それ以上に法的な考え方ではどこに注目するのか、というものが読み取れます。とても読み応えのある記事です。

大阪弁護士会を中心に見てきましたが、民事紛争処理センター以外は全国のどの弁護士会でも大なり小なり同じようなサービスを行っています。また懲戒業務の権限を、戦後に司法大臣から弁護士会へと移されていて、国家に相反する立場にならざるをえない弁護士が、正当な業務を行うために高度な独自性が必要だという考えから行われたものです。弁護士の業務を支え、市民との繋がりの窓口でもあるのが、弁護士会なのです。

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