紛争解決の一手段・ADRとは?
更新日:2025.11.20 / 公開日:2018.01.12スタッフブログ
何かトラブルに巻き込まれた時、当事者間で話し合いがまとまるとは限りません。そんな時、便利な方法がADRです。なかなか交渉が成立しなくても、裁判のために面倒な訴訟手続きを始めなくて済みます。そこで今回は、ADRの特徴や手続きの流れについてご説明します。
目次
意外と知られていない?トラブル解決手段のご紹介
ADRとは?
ADRとは、裁判外紛争解決手続(Alternative Dispute Resolutionの略)のことで、当事者間の交渉と裁判との中間に位置する紛争解決方法を指します。
当事者同士の話し合いでは解決の糸口が見つからず、コストや費用を考えると裁判も避けたい時などに有効と考えられています。「あっせん」「調停」「仲裁」の3種類があり、いずれも当事者の合意が必要です。
「あっせん」と「調停」は基本的に当事者同士で問題解決を目指しますが、あっせん人あるいは調停人が仲介して話し合いを促す方法もあります。場合によっては、あっせん人などが中立的な立場から解決策を提案しますが、拘束力はありません。
一方、「仲裁」では、仲裁人の提示する解決案は裁判における判決と同じ効力を持ちます。「仲裁判断」と呼ばれ、当事者は不服申立てや拒否をできません。また、この件に関しては、裁判を行うことができなくなります。
いずれも非公開であり、係争当事者のイメージを損ねる恐れはないでしょう。プライバシーや機密情報も公開せずに済みます。裁判と異なり和解による解決を目指している点も、この制度の特徴のひとつです。
複雑な手続きは不要
一般的にADRの代理人は弁護士ですが、弁護士法などの規定の範囲内であれば司法書士や行政書士に手続きの代行を依頼しても問題ありません。
ADRを利用する際、手続きの流れは以下の通りです。
- 当事者のうち利用希望者が、ADR機関に申立て
- 申立てが受理されると、ADR機関から相手側に連絡
- 当事者同士の合意が成立したら、ADRの手続き開始
- 手続きの種類に応じて、あっせん人などを決定
- あっせんなどにより問題が解決すれば、手続き終了
この制度は、手続きが複雑でなく短期間での解決が可能です。裁判にくらべて、依頼料などコスト面で心配する必要もありません。スピーディにもめ事を解決したい時におすすめの方法です。
行っている機関と取り扱う内容
ADRで取り扱える内容は、残業代未払いなどの労働問題や、不動産・商品売買に関する内容、一部の交通事故に関することなど、民事に関する紛争全般です。
取り扱えるのは法務大臣が認証した機関で、例えば、日弁連や国民生活センター、その他民間の事業者、裁判所でも取り扱うことができます。機関によってそれぞれ取り扱える内容が異なりますので、一度相談してみることをおすすめします。
ただし、この制度は、双方の合意による解決を目指すものであるため、どちらか片方でも合意が得られない場合、手続きの途中であっても終了することができます。その際は、別の手段による解決を模索しなければなりません。
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