成年後見制度とは?仕組みとメリット・デメリット
更新日:2022.05.06スタッフブログ成年後見制度をご存じでしょうか?認知症や知的障がい者などの社会的弱者を犯罪から守るためにある制度です。多くの場合、法律の知識に精通した司法書士が成年後見人を引き受け、弱い立場にある人の契約行為をサポートします。今回は、成年後見制度の仕組み、メリット・デメリットに加え、なぜ司法書士が選任されやすいのかなど、この制度に関する気になる情報をお届けします。
目次
弱い立場の人を守る成年後見制度
成年後見制度とは?
成年後見制度とは、認知症や知的障がい者など、判断能力が低下した人が消費行為や契約行為で不利益を被らない様、親族や司法書士などの専門家が家庭裁判所の選任を受けてサポートする制度です。
通常の判断能力があれば、突然自宅に訪問販売員が物を売りに来たとしても「いりません」と断ることができます。しかし、認知症を患った高齢者、もしくは知的障がいを持った方だとなかなかそれも難しいです。成年後見制度を利用すれば、こうした社会的弱者を悪質業者から守ることにつながります。
ただしこれは、選ばれた後見人(親族や司法書士)が被後見人(認知症患者や知的障がい者)の身の回りのことを何でも引き受ける、というものではありません。制度理念として、「自己決定権の尊重」「残された能力の活用」「ノーマライゼーション」(障がい者でも可能な限り通常の社会生活を送るための環境設計)が根底にあります。そのため成年後見制度の活用後でも、自分ひとりでスーパーやデパートでの買い物ができると認められれば、本人の判断に任せることになります。
成年後見制度を開始するには?
成年後見制度を利用するには、まず親族が家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。流れとしては、最初に親族や介護施設のケアマネージャーなどが司法書士や弁護士に相談。裁判所への申し立てに必要な医師の診断書をそろえ、さらに財産調査や戸籍情報、後見に至るまでの経緯や状況などの調査を依頼。司法書士や弁護士に作成してもらった書類を裁判所に提出します。
それらの資料を家庭裁判所が吟味し、後見制度の審判を受けられれば、成年後見人を選任して成年後見制度の開始となります。
成年後見制度のメリット・デメリット
メリット
判断能力が低下した被後見人を、悪徳業者の犯罪から守ることができます。多くの場合、法律に精通した司法書士が選任されるため、確かな知識のもとで財産管理と契約行為、身の回りのリーガルケアが可能となります。
また、裁判所の選任を受けた成年後見人には契約行為の取消権が認められています。かりに本人の意思で契約書にサインし、結果詐欺だと分かっても、後見人の判断でその契約を取り消せます。
デメリット
成年後見の審判を受けた被後見人は、自分で所有財産の管理ができなくなります。日常生活に最低限必要な買い物以外は、自分の判断で契約などの法律行為ができません。また、被後見人には資格制限があり、会社の取締役や弁護士、医師などの職にも就けなくなります。保有している株式などは本人のものとして認められますが、取締役が有する議決権の行使は実質的に成年後見人に委ねられることになります。
なぜ司法書士が選任される?
成年後見人には親族がなるケースもあります。しかし、親族が後見人になる場合、自身の財産と被後見人の財産の区別がつかなくなり、トラブルに発展する例も少なくありません。その様な問題を解決すべく、親族の成年後見を監督するための「成年監督人」がつくのが一般的です。
これが司法書士や弁護士などの法律の専門家であれば、適切なリーガルケアと財産管理が可能となり、よほど財産が多い場合を除いて成年監督人が置かれることはありません。そのため、親族が専門家に後見人を依頼するケースも多いです。
司法書士と弁護士は「専門職後見人」と呼ばれ、いわば成年後見のプロフェッショナルです。そのうち圧倒的な割合を占めているのが、司法書士です。弁護士ではなく司法書士が選ばれるのは、業界の中で成年後見に関する研修を積極的に行い、確実に実績を増やしているからだといわれています。司法書士会などの組織の監督体制も整っており、不正も行いづらい環境にあることが、司法書士依頼を後押ししているといえるでしょう。
万全のチェック体制
成年後見制度が開始され、あとは選任の司法書士に任せっぱなし、というわけではありません。成年後見人は年に1度の裁判所への業務報告が義務づけられていて、裁判所の監督を受けることが原則です。さらには、司法書士組織であるリーガルサポートによる預金通帳の原本確認など、厳しいチェックも受けます。成年後見制度は、裁判所とリーガルサポートのダブルチェック体制で、安心安全の運用を目指しています。
このリーガルサポートは、全国の司法書士によって設立された団体で、弁護士業界に同様の団体はありません。弁護士依頼の場合、別の弁護士を後見監督人に立てて、不正がないかチェックする運用にとどまっています。
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