名誉棄損で訴訟なら弁護士に相談!

更新日:2023.03.15スタッフブログ

弁護士

名誉毀損とは、他者の発言や発信によって社会的評価を落とされることです。以前は名誉毀損で訴えられるのはマスメディアや著名人がほとんどでしたが、近年はネットの発達によって一般人も名誉毀損で訴えられる可能性が出てきました。また、簡単に虚偽の情報を流したり、なりすましたりといったことが可能になってしまったため、名誉毀損されるリスクも高まっています。名誉毀損された場合は、スムーズに解決するためにもぜひ弁護士に相談してみましょう。こちらでは、名誉毀損の事例や弁護士に相談する際の流れをご紹介します

名誉毀損とは?

名誉毀損とは、他者の信用や名声といった人格的価値についての評価を違法に低下させることです。名誉毀損に問われた場合、損害賠償を請求されたり、謝罪広告の掲載を求められたりします。また、ケースによっては刑事責任を追求される場合もあります。ただし、悪評を流されてもすべてのケースで名誉毀損として成立するわけではありません。名誉毀損と判断されるためには、いくつかの条件があります

真実かどうか確かめられること

まず、名誉毀損として成立させるためには、悪評の内容が真実であることを確かめる必要があります。たとえば、「Aは刑務所に入っていたことがある」といった書き込みです。この様な内容は真実かどうか確かめられるため、名誉毀損にあてはまります。しかし、「Aは信用できない人間だ」「Aは性格が悪い」といった内容だと、事実確認ができないため、名誉毀損に問えなくなります。

公の場で行われていること

誰にも聞かれていない場所で罵倒されたとしても、名誉毀損として成立させることはできません。名誉毀損と判断されるのは、ネット上をはじめとした公の場で中傷されるケースです。また、職場や学校といった、周りに誰かいる状況で中傷された場合も名誉毀損に該当する可能性があります。

本人を特定できる形で行われていること

第三者に誹謗中傷されている人物が特定できることも成立の条件です。名前を出していない場合でも、イニシャルが使われたり学校名を出されたりして、本人と特定できる様な内容であれば、名誉毀損と判断される場合があります。

社会的な立場を悪くする内容であること

本人の社会的立場を悪くする内容を流した場合も、名誉毀損に含まれます。たとえば、過去の非行や不倫についての情報を流した場合です。この様な噂を流すと、仮に真実であっても、本人の社会的立場に影響を与えれば名誉毀損になります。これらの条件にあてはまると名誉毀損と判断される可能性が高くなるため、行わない様に気をつけましょう。

名誉毀損された場合は弁護士に相談しよう

もしも名誉毀損にあたる行為をされたら、弁護士に相談することをおすすめします。法律の専門家である弁護士に相談すれば、問題をスムーズに解決できます。相談する際は、まず名誉毀損された証拠を集めましょう

直接罵倒された場合は、周りの方から証言を集めたり、ボイスレコーダーで録音したりといった手段が有効です。インターネット上で中傷された場合は、スクリーンショットを撮る、あるいは中傷が書かれた掲示板やSNSのURLをメモしておくなどの対策が有効です。

証拠を集めたら弁護士を探します。日本弁護士連合会のサイトを確認すれば、名誉毀損について実績豊富な弁護士を探せます。もしも費用が足りない場合は、条件を満たせば、法テラスの費用立て替え制度も利用可能です。弁護士が見つかったら、示談を目指す場合は相手との交渉に入ります。

弁護士が間に入ることで、問題を複雑化させることなく円滑に解決できます。相手が交渉に応じない場合は、民事訴訟を検討しましょう。民事訴訟では慰謝料請求のほか、社会的な立場を回復させるために、謝罪文の公告も求められます。名誉毀損の被害にあったら、ぜひ弁護士に相談して、早急な解決を図りましょう。

弁護士に相談する際の注意点

弁護士に相談することで、問題を解決しやすくなりますが、いくつか注意する点もあります。相談する前に、次の点を考えておきましょう。

金銭的な負担がかかる

弁護士に依頼する場合は、着手金が必要です。また、裁判に勝てなかった場合は、料金を全額本人が負担することになるため注意しましょう。

噂になるおそれがある

訴訟や裁判を起こすことで、噂になったり、ネガティブなイメージを持たれたりする場合もあります。裁判を起こす際は、噂になるリスクも考慮しておきましょう。

時間がかかる

裁判を起こすと、第一回期日が設定されるまでに1カ月以上の時間がかかり、その後も1~2カ月に一度のペースで期日が行われます。時間的負担が大きいため、ご注意下さい。

近年増えているインターネット上での名誉毀損

近年は、インターネット上で名誉毀損されるケースが増えています。以前は、名誉毀損で訴えられていたのは、マスメディアや著名人といった公に発信できる立場の人物が中心でした。しかし、掲示板やSNSで誰でも公に発信できる様になったことで、一般の方も名誉毀損で訴えられるケースが増えています

たとえば、インターネット上で多いのが噂による名誉毀損です。ある人物に対して、「~という噂がある」、「~だったらしい」といった情報を流すだけでも、名誉毀損が成立するケースがあります。断定しなくても、本人の社会的評価を下げる様な情報を流すのは避けましょう。

また、なりすましによる名誉毀損も少なくありません。他者が特定の人物を装って第三者を罵倒したり、侮辱したりすると、なりすまされた人物の社会的評価を落としたとして名誉毀損が成立する場合があります。掲示板やSNSでは比較的簡単に他者を装えてしまうことから、なりすましによる名誉毀損が深刻化しています。

また、直接中傷したわけでなくても、引用のみで名誉毀損に問われるケースもあるため、ご注意下さい。過去には、他者を誹謗中傷する内容を引用して自分のページに再投稿した人物が、損害賠償を命じられる事件もありました。自分の発信する内容だけでなく、引用も悪質なものは避ける様にしましょう。

損害賠償請求の相場

名誉毀損が行われた場合、損害賠償の額はいくらくらいになるのでしょうか?被害者が一般人の場合、慰謝料の相場は10~50万円です。名誉毀損が原因で事業の信用が落ちた様なケースでは金額が上がり、50~100万円が相場になります。

有名人が被害者の場合は、相場がさらに高くなります。過去には400~600万円の慰謝料支払いを命じられたケースもありました。有名人が名誉毀損されると、一般人よりも大きなダメージを受けるため、慰謝料相場は高くなるのです。実際に名誉毀損した人物が損害賠償を命じられた事例には、次の様なものがあります。

週刊誌が芸能人と暴力団との関係を報じた事例

2011年に、週刊誌がある芸能人と暴力団につながりがあるといった趣旨の記事を掲載し、芸能人と所属事務所から1億6,500万円の損害賠償を求められました。裁判所は所属事務所に対しての名誉毀損を認め、110万円の支払いを命じます。ただし、この件では、芸能人自身の請求に関しては棄却されました。

ラーメン店に対する名誉毀損の事例

フランチャイズラーメン店に対して、ブログ上でカルト宗教とかかわりがあるといった内容の書き込みがされた事件です。こちらの事件は、一審では無罪でしたが、二審と最高裁で有罪になりました。結果的に罰金30万円の判決が出ています。この様に、名誉毀損によって高額な損害賠償を命じられるケースもあります。名誉を傷つける発言や発信は行わない様にしましょう。

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