自動車税の納税通知書が届かない場合の支払い方法

更新日:2023.05.08ビジネス豆知識

自動車税の納税通知書が届かない場合の支払い方法

自動車税は、車の所有者が納める自動車関係の税金の一種です。納付する時は、納税通知書などが必要になります。そのため、手元に書類が届かない場合、管轄機関への問い合わせが必要になります。税金を滞納するとペナルティーを受ける可能性もあり、書類関係で問題が起きた時は早めの対処が望まれます。そこで今回は、自動車税の概要をふまえ、納税通知書が届かなかった場合の対処法などをご紹介します

自動車税の概要

自動車税の概要

自動車税は、家庭などで自動車を所持した場合に発生する税金です。課税額は、車の購入時期や排気量に応じて変わります。以下では、自動車税の仕組みや現在の課税額をご紹介します

自動車税の仕組み

自動車税は、車の所有者に課される地方税です。車の所有者は、自動車検査証(車検証)に所有者と記載された人物を指します。この地方税の管轄は、都道府県税事務所です。毎年、4月1日に車検証のうえで所有者になっていると、1年分を管轄の事務所に納める必要があります。また、年度の途中で車を購入した時は、購入時の翌月から3月まで月割りした金額を支払います。

課税額が決まる基準は、車の排気量です。基本的に、エンジンの排気量が500cc増えると加算されます。購入した車が未使用の新車か誰かが運転していた中古車かは、関係ありません。自動車税の適用対象は、各種の自動車のうち登録車です。登録車には、陸運局で登録手続きする小型自動車や普通車が該当します。普通車などに比べて排気量の少ない軽自動車は登録車に含まれず、自動車税も適用されません。

軽自動車にかかる税金は、軽自動車税です。こちらの地方税は、市区町村が管轄しています。年度の途中で購入した場合、その年度について月割り分を納税する必要はありません。また、排気量660cc以下の課税額は、一律で10,800円です。自動車税は登録車か軽自動かにより仕組みが異なるため、納税時には気をつける必要があります。

現在の課税額

現在の自動車税の課税額は、同じ排気量でも車の購入時期によって変わる可能性があります。車の排気量が同じ場合に購入時期で課税額が変わる理由は、2019年10月に関連法が改正されたためです。同年10月1日以降に購入した車には、改正後の課税額が適用されます。

法改正前と後の課税額の違いは、数例を示すと次の通りです。

排気量 / cc 改正前 改正後
1000cc以下 29,500円 25,000円
1000cc超~1500cc以下 34,500円 30,500円
1500cc超~2000cc以下 39,500円 36,000円

※2023年4月記事投稿時点での課税額です。

排気量が2000cc超の車も改正前より改正後に購入したほうが課税額は安くなっているため、これから購入した場合に税金面で損する心配はありません。なお、電気自動車をはじめ燃費や排気性能の優れた車種を購入すると、エコカー減税やグリーン化特例が適用され、税負担は軽くなります。

納税通知書が届かなかった時は

納税通知書が届かなかった時は

自動車税は、予定通りに納税通知書が届くとは限りません。それでも、納税は必要であり、急いで対処することが求められます。以下では、納税通知書が届く流れ・手元に送られない理由・書類が届かなかった時の対処法をご紹介します

納税通知書が届く流れ

通常、自動車税の納税通知書は、5月初旬に全国の自治体から車の所有者に発送される流れです。納税通知書には、納税先となる自治体名と納付期限が印字されています。他に、納税告知文書と納付書が添えられ、書類一式は封書で送られます。封書の宛先は、車の所有者の住所です。

多くの自治体は5月初旬に大量の封書を発送するため、所有者の手元には5月の連休明けから5月中旬に届くケースが一般的といわれています。ただし、自治体によっては送付時期が遅れる場合もあります。必ず5月に書類が届くわけではなく、送付時期の詳細は受付窓口や公式ホームページで確認しておくことが大切です。

手元に送られない理由

納税通知書が手元に送られない主な理由は、車の所有者が移転した時に正しく住所変更できていないためです。自治体は、自動車税に関する書類を車検証に記載された住所へ発送します。車の所有者が移転した場合、車検証の住所が変更されていないと関係書類は移転先に送られません。

車検が切れているケースも、納税通知書が届かない理由の一つです。車検が切れたままの場合、自治体からは車が使われていないと見なされます。通常は納付が留保扱いになり、納付通知書が送られないこともあります。いずれのケースも納税義務は免除されていないため、税金の滞納を避けるには早めの対処が望まれます。

書類が届かなかった時の対処法

納税通知書が手元に届かなかった場合、関係各所へ問い合わせたうえで、各種手続きを済ませることが必要です。車検証の住所を変更する場合、移転先の運輸支局や軽自動車検査協会における住所変更の申請手続きが求められます。役所で住民票を移して郵便局に転送サービスを申し込むだけでは、不十分です。

車検切れなどで書類一式が届かない時、あるいは書類を紛失した場合、都道府県の税事務所へ連絡する必要があります。受付窓口に問い合わせると、送付先や発送時期を確認できます。何も対処しないと税金の滞納につながるため、5月~6月頃に書類が届かない時は、関係各所での状況確認が不可欠です。

自動車税を滞納してしまった場合

自動車税を滞納してしまった場合

自動車税(もしくは軽自動車税)を滞納した場合、ペナルティーを受ける可能性があります。移転などで納税通知書が手元に届かなくても、関係ありません。以下では、自動車税の支払い方法や、税金を滞納した時のペナルティーをご紹介します

自動車税の支払い方法

自動車税は、納付書を添えて現金で納める方法が基本です。最近は、クレジットカードや電子マネーを使う方式も選択できます。納付書を用いた現金払いは、都道府県の税事務所・市区町村の納税課・自動車税事務所の窓口などが受け付けている方法です。他には、郵便局や指定の金融機関・コンビニでも納税できます。

クレジットカードによる支払いは、パソコンやスマホからネット経由で税金を納付する方法です。事前の利用申請は、必要ありません。また、電子マネーは、コンビニでレジ精算する時に使えます。自治体によっては、指定の金融機関のATMで納付できるPay-easy(ペイジー)やスマホの決済アプリにも対応しています。

滞納時のペナルティー

自動車税の滞納に伴うペナルティーは、延滞金の発生・納税証明書の発行不可・車検拒否などです。諸事情により滞納した場合、必要書類が手元にあれば納税できます。ただし、原則として延滞金が発生します。延滞金の金額は、納税を終えるまでの日数に応じて決まる仕組みです。

税金を滞納している間は、納税証明書が発行されません。さらに、車検は納税が必須条件であり、納税証明書がないと拒否されます。車検の有効期間が過ぎた車を運転すると「無車検車運行」に該当し、道路交通法に抵触します。このケースの違反点数は、6点です。30日の免許停止、6カ月以下の懲役、または30万円以下の罰金などの処罰が課せられます。その他、納税証明書は、車の売却や下取りでも必要な書類です。

自動車税を滞納したまま放置すると、延滞金が生じるだけでなく車検拒否で車を運転できなくなるリスクも伴います。法律違反せず気持ちよく車を使うためにも、自動車税は期日を守って納めることが大切です。

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