2024年6月スタート!定額減税をわかりやすく解説

更新日:2024.07.11スタッフブログ

2024年6月スタート!定額減税をわかりやすく解説

2024年分の定額減税は、6月1日以後に支払われる給与などから所得税・住民税の控除が開始されます。適用対象は、給与所得者・年金受給者・事業所得者や同一生計配偶者・扶養親族です。ただし、すべての人々に適用されるわけではありません。具体的な仕組みに関する理解を深めれば、自分や家族が適用対象に含まれるかどうか確認するのに役立つでしょう。そこで今回は、2024年分の定額減税について解説し、税控除の対象者や年収・家族構成別のシミュレーションをご紹介します

定額減税とは

定額減税とは

定額減税は、2024年度の税制改正により、2024年分の所得税と個人住民税について実施される減税措置です。2024年分の所得については、今回の減税措置で所得税に対する特別控除が実施されます。具体的な減税額は、納税者本人・同一生計の配偶者・扶養親族ともに、原則として1人につき一律30,000円です。

ただし、一律30,000円で計算した減税額の合計が所得税額を超える場合、所得税額が特別控除の上限になります。また、個人住民税は個人住民税所得割額からの控除となり、減税額は納税者・同一生計の配偶者・扶養親族1人あたり1万円です。なお、国税庁と総務省は、それぞれ所得税と個人住民税の定額減税について特設サイト・公式サイトで情報提供しています。

国税庁の特設サイト
総務省の公式サイト

今回の定額減税に関する詳細情報は、これらのサイトでご確認ください。

対象者は?いつから?方法は?

対象者は?いつから?方法は?

2024年分の所得税・個人住民税に対する定額減税は、特別控除の適用範囲となる対象者・実施時期や実施方法が定められています。

対象者は?

今回の定額減税で特別控除が適用される対象者は、2024年分の所得税・個人住民税が課される納税者です。実際の適用範囲は、合計所得によって変わります。基本的には、課税対象となる合計所得金額が1,805万円以下の場合、定額減税による特別控除の適用対象です。また、給与所得のみであれば、給与収入が2,000万円以下までが適用範囲に含まれます。

さらに、給与所得のみで「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」を受けている時は、給与収入2,015万円以下なら特別控除の適用範囲内です。以上の規定をふまえ、給与以外の収入がある個人事業者や年金受給者も、所定の基準に応じて定額減税が実施されます。

また、扶養控除内のパートやアルバイトは、当人の年間所得が一定基準を超えなければ減税措置を受けられます。控除対象となる所得額は、基本的に48万円以下、同一生計配偶者で給与所得のみなら103万円以下です。いずれの場合も、日本国内に住所を有するか現在まで継続して1年以上にわたり居所を有することが適用条件になります。なお、個人住民税が課税されない住民税非課税世帯・低所得者は、定額減税の代わりに1世帯あたり100,000円が給付されます。

また、18歳以下の児童がいる場合、児童1人あたりの給付額は50,000円です。これらの給付金は、住民税非課税世帯・低所得者が、個人住民税を課税される親族などの扶養を受けていない場合に支給されます。

いつから?

定額減税の実施時期は、基本的に2024年6月1日以降です。ただし、所得内容や個人住民税の徴収方法によって、多少の違いが見られます。

所得税

所得税における定額減税の実施時期は、給与所得者・年金受給者・事業所得者などに分けて設定されています。給与所得者の場合、所得税の定額減税が始まる時期は2024年6月1日以後です。この日から、給与で源泉徴収される所得税が控除されます。また、1回で全額を控除しきれなかった時は、残りが2024年中に支払われる給与から順次控除されます。

ただし、育児休暇などで休職中の場合、給与が支給されない期間に源泉徴収からの所得税控除は行われません。それでも、2024年中に復帰すれば、復職後の給与について控除を受けられます。年金受給者に向けた所得税の定額減税は、給与所得者と同じく、2024年6月1日以降が実施時期です。公的年金などの所得税が源泉徴収される時に控除を受けられ、1度に全額控除されなければ、年内に支給される年金からの控除が続けられます。

事業所得者は、通常、事業所得からは源泉徴収されません。そのため、2024年分の所得税を確定申告する時、所得税額からの控除が実施されます。また、予定納税の対象者は、2024年6月以後に通知される予定納税額からの控除が可能です。

個人住民税

個人住民税における定額減税の実施時期は、給与所得に係る特別徴収・普通徴収・公的年金等に係る所得に係る特別徴収で異なります。給与所得に係る特別徴収は、給与所得者が対象です。この場合、定額減税は2024年7月分~2025年5月分の住民税に反映されます。具体的には、本来の住民税から控除を受けた納税額が、7月~5月の11カ月に均等配分されて徴収されます。普通徴収の対象は、事業所得者などです。こちらは、第1期分となる2024年6月分の納税額から控除が行われます。

また、第1期分で控除しきれない時は、第2期分以降からも控除されていきます。公的年金等に係る所得に係る特別徴収の場合、対象は年金所得者です。最初に2024年10月分の納税額から控除され、全額控除できなければ、改めて2024年12月分以降でも控除が継続されます。

実施方法は?

定額減税の実施方法は、大きく給与所得者・年金受給者・事業所得者で違いが見られます。給与所得者の場合、所得税については、本来なら給与で源泉徴収されるべき徴収額から減税分が控除される仕組みです。また、住民税は、本来の納税額から控除を受けた金額が最終的な納税分として徴収されます。

年金取得者の所得税は、年金の支給時に源泉徴収される金額から控除されます。さらに住民税は、月々の徴収分から減税されていくパターンが基本です。事業所得者については、基本的に確定申告で所得税の控除を受け、住民税は各時期の納税時に減税される方式となっています。

ふるさと納税・住宅ローン控除への影響

総務省や内閣官房の資料・説明をふまえると、2024年分の定額減税は、ふるさと納税・住宅ローン控除に影響しないとの見方が有力です。総務省が公表した「令和6年度税制改正の大綱」には、寄附金税額控除(ふるさと納税)の上限額は定額減税する前の所得額で計算される旨が示されました。これは、ふるさと納税の上限が定額減税で減額されないことを意味するといわれています。そのため、2024年分の定額減税は、ふるさと納税に影響しないと考えられます

また、内閣官房の説明によれば、住宅ローン控除を受けている場合に定額減税で控除しきれない時は不足分が給付されるとのことです。この説明からは、今回の定額減税により、住宅ローン控除が減らされる心配もないと考えられます。なお、以上を含めた定額減税に関する各種情報は、先に示した国税庁と総務省のサイト以外に内閣官房のサイトなどでも確認できます。

>>内閣官房のサイト 定額減税・各種給付の詳細
>>内閣官房のサイト よくあるお問合せ

自分や家族が適用対象に含まれるかを確認したい時、また実施時期や実施方法を調べる場合は、内閣官房のサイトなどもチェックするとよいでしょう。

国税庁 定額減税|特設サイト (参照 2024-04)
国税庁 定額減税について (参照 2024-04)
国税庁 令和6年分所得税の定額減税Q&A (参照 2024-04)
総務省 個人住民税における定額減税について (参照 2024-04)
総務省 個人住民税の定額減税に係るQ&A集 (参照 2024-04)
総務省 令和6年度税制改正の大綱 (参照 2024-04)
内閣官房 定額減税・各種給付の詳細 (参照 2024-04)
内閣官房 新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置|よくあるお問い合わせ (参照 2024-04)

収入・家族構成別シミュレーション

収入・家族構成別シミュレーション

2024年分の定額減税は、具体的な所得税・個人住民税の控除額が、世帯構成や扶養家族の人数によって変わってくる仕組みです。以下では、月給30万円の世帯を基本モデルとして、できるだけわかりやすく収入・家族構成別のシミュレーションをご紹介します

扶養家族がいない会社員(例:月給30万円)の場合

月給30万円で扶養家族がいない1人世帯の場合、給与所得のみであれば、減税額の合計は40,000円です。毎月の給与が30万円で他に収入がなければ、年間の合計所得は、30万×12=360万円になります。年間の給与収入が2,000万円を超えないため、定額減税の適用対象と見なされます。また、1人世帯の適用対象は、納税者本人のみです。そのため、所得税で30,000円と個人住民税で10,000円が控除され、合計の控除額は40,000円になります。

扶養家族3人の会社員(例:月給30万円)の場合

月給30万円で扶養家族が3人いる4人世帯の場合、給与以外の所得がなく扶養家族の所得額も制限以内であれば、減税額の合計は16万円です。納税者は、年間所得が給与収入のみで収入額が2,000万円以下なら、定額減税の合計は40,000円です。また、扶養家族も、年間所得48万円以下(給与所得のみなら103万円以下)の条件を満たせば、1人につき合計40,000円が減税されます。4人世帯で各々40,000円の減税になるため、トータルでは、40,000×4人=16万円が控除されます。

扶養家族1人の会社員(例:月給30万円)の場合

月給30万円で扶養家族が1人いる2人世帯の場合、2人とも定額減税の適用条件を満たしていれば、減税総額は80,000円です。納税者本人と扶養家族が、いずれも定額減税の控除対象と見なされた場合、それぞれ合計40,000円の控除になります。2人世帯なら、40,000×2人=80,000円が、世帯全体で控除される総額です。以上のように、納税者・扶養家族ともに定額減税の対象者になる場合、控除額の総計は「1人40,000円×世帯人数」の式で計算できます。

扶養家族が2人で年収2,000万円超の場合

3年収が2,000万円を超える場合、扶養家族の人数に関係なく、2024年分の定額減税については適用対象外です。
基本的には年間の合計所得が1,805万円、給与収入のみでも2,000万円を超えると、今回の定額減税は適用されません。この場合、納税者本人と扶養家族ともに、適用対象の範囲外になります。ただし、給与所得のみで「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」を受けているなら、適用条件となる所得合計の上限額は2,015万円です。

住民税非課税世帯

住民税非課税世帯は、定額減税でなく給付金の支給対象です。2024年度の個人住民税が非課税になる場合、原則として1世帯につき10万円が給付されます。また、18歳以下の子どもがいる場合は、1人あたり50,000円が支給されます。子ども2人の世帯なら、給付額は10万+5万×2人=20万円です。このように住民税非課税世帯は、「10万+5万×子ども(18歳以下)の人数」の給付金が支給されます。それぞれの世帯で定額減税の控除額や給付金の支給額を調べる時は、適用条件をふまえながら計算してみてください。

定額減税の注意点

定額減税の注意点

定額減税は、適用条件や実施方法について注意が必要です。2024年分の定額減税は、年間の合計所得額が同じでも、収入源によっては適用条件が変わります。給与収入のみなら上限額は原則2,000万円ですが、それ以外の所得もあると、上限は1,805万円です。

また、基本的に申請手続きは不要ですが、事業所得者は所定の手続きを求められる場合があります。具体的には、予定納税の対象者が確定申告前に同一生計配偶者や扶養親族の控除を受ける場合、予定納税額の減額を申請する手続きが必要です。他にも、2024年分の定額減税は細かい規定が設けられているため、自分の場合はどうなるかについて、しっかり確認することをおすすめします

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