外国人を雇う際の注意とマナー

更新日:2022.05.06スタッフブログ

日本へ働きに来た外国人

日本に居住する外国人が増えた昨今、労働人口の減少もあり、外国人労働者を雇う企業も多くなりました。言語も宗教観も、育った環境も異なる外国人を雇う場合でも、なるべく日本人と同等の扱いで待遇するのが原則です。今回は、外国人雇用に関する注意点をご説明します。

外国人就労者にも「おもてなし」を

文化や宗教観の違いに注意しよう

外国人を雇うにあたり、文化や宗教の違いを理解しておくのはとても大切です。当たり前のことですが、外国人は日本人とは異なる文化・習慣の中で育ってきました。最も大きい違いは、言語が異なることです。外国人を雇ううえで、言葉の壁を取り払って外国人労働者とどうやり取りをするかは、多くの企業が抱える課題といえます。

外国出身の人材を面接する際は、履歴書の資格欄だけで判断せず、日本語の筆記試験・口頭試験を行い、日本語能力の有無を確認しましょう。面接の段階で語学スキルをチェックすれば、一定レベルの日本語能力を持つ外国人の採用につながります。

また、雇用後は外国人労働者を対象に、日本語の社内研修を行いましょう。社内の業務で必要な日本語を重点的に教えることで、業務への反映が期待できます。さらに、普段よく使う就業規則・作業マニュアルなどは、外国人労働者の母国語に訳したものを提示して、認識のズレが起こらない様にしましょう。

この人は本当に雇用できる?

日本にいる外国人には、どのような目的で日本にやってきたのかを明確にする「在留資格」があります。
例えば、旅行で訪れる外国人には「短期滞在」という在留資格が与えられ、その内容や在留期間などをパスポートで確認することができますが、旅行で来た人に就労資格がないのは、想像に難しくないでしょう。

就労が可能かどうかは、その在留資格や人、行う手続きなどによって様々です。
まずは、在留カードを提示してもらい「就労制限の有無」の欄をチェックし、雇用が可能な人物かどうかをチェックする必要があります。

仮に、不法滞在している外国人などを雇用してしまった場合、雇用主である会社も処罰の対象となることがある上、犯罪に加担してしまう可能性もありますので、よく確認する必要があります。最初から疑ってかかるようなもので、お互いに気分の良いものではありませんが、手続きとして必ず必要なものです。
就労制限の有無以外にも、滞在期間や在留カードの番号有効期限カードの裏側偽造された疑いや痕跡がないかなども念入りにチェックしましょう。

外国人も日本人と同じ待遇にしよう

外国人を雇用する際、労働条件にも注意して下さい。原則、外国人社員も日本人社員と同等の労働条件にしないといけません。外国人であることを理由に日本人社員と比べ安い賃金を払うのは、外国人差別に相当します。また、「労働者の国籍を理由として、労働条件について差別的取り扱いをしてはならない」と規定している労働基準法第3条にも違反します。会社がこの決まりに反した場合には、6カ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金に課せられるため、法令遵守を心がけて下さい。

そもそも外国人就労を許可する活動系の在留資格を取得する際、「日本人と同等額以上の報酬を受けること」という許可基準があります。許可申請をする際は、「労働通知書」を提出しないといけませんので、審査で日本人と同等の賃金が支払われていないと、外国人は在留資格の許可が与えられないことになってしまいます。遠い国からはるばるやってきた外国人に、嫌な思いをさせたくはないでしょう。各種法令やルールを把握したうえで、日本人社員と区別ない労働環境の整備を目指して下さい。

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