2023年のインボイス制度導入までにすべきこと
更新日:2023.10.04ビジネス豆知識インボイス制度は、課税事業者に適切な請求書類の発行を義務づける仕組みです。仕入税額の控除を受ける際、新制度では従来よりも細かい要件が設けられました。従来型との違いなどを把握しておかないと、経理業務での思わぬミスにつながってしまうかもしれません。そこで今回は、インボイス制度の概要、所定の要件を満たすための手続き、導入前に必要となる準備作業などをご紹介します。
目次
インボイス制度とは
インボイス制度は、正式には「適格請求書等保存方式」と呼ばれる仕組みです。売り手と買い手の双方に適用され、請求書などが所定の要件を満たすと消費税の仕入税額控除が受けられます。
インボイス制度の基礎的情報
インボイス制度は、商品取引などで発行される請求書や納品書に関わる制度です。新たな仕入税額控除の方式を導入し、複数税率への適切な対応を目指します。
そもそもインボイス(適格請求書)は、適用税率や税額についての記載内容が制度上の要件を満たした請求書類を指します。課税事業者また課税事業者と取引する免税事業者が仕入税額控除を受けるには、インボイスの発行と保存が不可欠です。
2023年10月からの新制度導入により、課税事業者はインボイスの発行を義務づけられます。同時に義務規定に見合う書類を発行する際は、適格請求書発行事業者になる必要があります。さらに取引先となる免税事業者がインボイスを交付された場合、該当書類を保存しておくのが原則です。
新制度を導入する目的
今回、仕入税額控除の方式について新制度が導入される主な目的は、取引上の消費税額や消費税率を正しく把握するためです。現在、国内の消費税率は10%と8%が混在しています。もし税率8%で仕入れた商品やサービスを手違いにより同10%で計上すると、差額の2%分は不当な利益と見なされる恐れがあります。
そんな事態を防ぐため考案された書類の発行・保存方式が、インボイス制度です。現行制度の「区分記載請求書等保存方式」に比べると、記載事項に「登録番号」「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額等」の3項目が加わります。これまでより詳しく記録を残すことで経理業務は正確性が増し、不当利益の発生防止につながると期待されています。
区分記載請求書等保存方式について
現行の区分記載請求書等保存方式は、2019年10月から導入された仕組みです。背景には、消費税の軽減税率制度実施があります。
基本的な記載事項は、
- 請求書発行事業者の氏名又は名称
- 取引年月日
- 取引の内容
- 税率ごとに区分して合計した対価の額、
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
の5項目です。
3の「取引の内容」は、かつての請求書類と異なり軽減対象税率の対象品目である旨を記します。また従来、4番目は取引金額のみでしたが、2019年以降からは10%と8%のいずれの税率を適用したか区分してから合計する必要が生じました。
現行制度も従来型より記載事項は細かくなりましたが、不正利益の発生が懸念され、さらなる正確性が求められたため、新制度では先の3項目が追加されています。
所定の要件を満たすには
インボイス制度で所定の要件を満たすには、売り手によるインボイスの発行と買い手による保存が必須です。売り手がインボイスを発行するうえでも、一定の条件が設けられています。
インボイス発行の必要条件
売り手がインボイスを発行する場合、適格請求書発行事業者の登録を済ませていることが必要条件です。原則的に新制度では、消費税の課税事業者のみが適格請求書発行事業者に登録する資格を有します。消費税の申告納付を免除されている免税事業者は適格請求書発行事業者の登録番号を取得できず、インボイスの発行も認められません。
登録申請の窓口機関は、納税地を管轄する税務署です。登録用紙を国税庁のサイトからダウンロード、あるいはe-Taxで手続きを進めます。税務署による審査の後、登録申請が受理されると「登録通知書」を受け取れます。この通知書が送付もしくは電子データで手元に届くと、適格請求書発行事業者の申請手続きは完了です。
請求書類に求められる要件
商品やサービスの取引で、仕入税額控除のため請求書類に求められる要件は必要事項の正しい記載です。適格請求書発行事業者になりインボイスが発行可能になっても、すべての請求書類が新制度の適用対象になるわけではありません。売り手となる課税事業者は、従来方式に新たな3項目も加えた必要事項を一通り記載するのが法的な義務です。
買い手は、自身が免税事業者かどうかに関係なく、取引時にインボイスの発行を求めると課税事業者から該当書類を交付してもらえます。その際、交付された書類(あるいは、その写し)は保存しなければいけません。これらの規定により、新制度では売り手の課税事業者がインボイスを発行したうえで、買い手が保存していると法律上の要件を満たせます。
導入前に必要な準備
インボイス制度の導入前に課税事業者が済ませたい準備は、適格請求書発行事業者になるための登録申請です。免税事業者も新制度の影響と無縁ではなく、詳しい仕組みの中身について理解しておくことが求められます。
課税事業者が済ませたい準備
新制度の導入に伴い課税事業者が済ませたい準備は、すでに述べた通りインボイスの発行資格を得るための申請手続きです。税務署による登録受付は、2021年10月1日から始まっています。2023年3月31日までに必要な申請書類を管轄窓口に提出すると、新制度がスタートする2023年10月1日に登録を受けられます。
所定の用紙をダウンロードする場合とe-Tax上で申請する方法のいずれも、質問事項に回答しながら書類を作成しなければなりません。提出書類の準備には、一定の時間を要すると考えられます。まだ新制度の開始に合わせた申請期限は間近に迫っていませんが、直前になってから慌てないためには早めに準備を進めたほうがよいでしょう。
経理事務の体制整備
課税事業者が運営する職場では、インボイス制度の導入に向けた体制整備も重要になります。まず、既存のフォーマットが新たな記載要件を満たしているか見直しが必要です。請求書や帳簿が従来通りの書式であれば、新たに加わる「登録番号」「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額等」の項目設定が求められます。
同時に、新制度で変更される税額計算方法への対応も欠かせません。売上税額および仕入税額の一部は、それぞれの合計額に応じて積上げ計算や割戻し計算の特例が認められます。新制度に慣れるまで経理事務は面倒に感じられる可能性があり、時間のあるうちに職場の体制も整えておくことが望ましいといえます。
免税事業者が知っておきたい仕組み
インボイス制度について免税事業者が知っておきたい仕組みのひとつは、課税事業者になる方法です。フリーランスを含めた個人事業主の多くは、消費税の免税事業者に該当すると見られています。現状ではインボイスを発行できませんが、所定の手続きにより課税事業者になれる可能性があります。
ここで必要な書類は、「消費税課税事業者選択届出書」です。また「適格請求書発行事業者の登録申請書」を2023年3月31日までに提出のうえ課税事業者となる経過措置が適用されると、届出書を提出する必要はありません。なお免税事業者から課税事業者になると経理処理は大幅に変わるため、現在の課税事業者と同じく経理業務の見直しは不可欠と考えられます。該当する場合は、はやめに動いておくことがおすすめです。
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