競合もある弁護士と司法書士。どう違う?
更新日:2022.05.02スタッフブログ弁護士と司法書士。当社の秘書代行を多くご利用いただいている業種ですが、同じ士業で専門分野は異なるものの、一部の業務において競合する部分があります。法律家といえば、真っ先に思い浮かぶのは弁護士ですが、司法書士でも権限を与えられた範囲内で法律の代理行為が可能なのです。今回は、利用者目線では分かりづらい、弁護士と司法書士の権限の違いや住み分けについて説明します。
範囲に制限があり権限も限られる司法書士
弁護士と司法書士の違いは?
弁護士は法律を扱うプロですので、全ての法律に関する代理行為と、法律相談が可能です。これに対し、司法書士は基本、登記や供託を扱う専門家です。しかし、法曹界の人材不足を補うため、司法書士でも特定の法律分野で代理権が与えられ、法律に関する相談受付が可能なのです。
また、司法書士でも法務省で一定の研修を受けると、認定司法書士として簡易裁判所での訴訟代理業務を行うことができます。ただし、権限が限られているので、その範囲を逸脱して法律行為を行うと、弁護士法違反になる可能性があります。弁護士と司法書士が法律業務で競合する場合、司法書士には制度上の制限があり、権限も限られてくる点が両者の決定的な違いといえるでしょう。
司法書士が代理行為できる簡易訴訟って?
弁護士と司法書士が裁判所における代理業務で競合する具体的なケースとして、債務整理の代理行為があります。司法書士が扱う代理行為の権限をまとめると、以下の様になります。
- 債務整理が140万円以下の案件で、相談や交渉、和解などの行為
- 訴訟を代理できるのは、簡易裁判所のみ
先述した通り、法務省から権限を与えられた認定司法書士であれば、債務整理に関する相談や債権者との交渉、和解までの道筋をつける代理行為が可能です。しかし、これは140万円以下の簡易裁判訴訟に限定されていて、それ以上の訴訟額の案件を司法書士が引き受けた場合、非弁行為に当たってしまうので、司法書士と依頼者双方が注意する必要があります。
司法書士には、弁護士の不足を補うために代理業務を行う様になった、という背景があります。弁護士だけでは足りない部分を司法書士が補完するという関係が理想といえるでしょう。
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