もしもし検定過去問:第四十一問「亡くなった方の個人情報」

更新日:2022.04.27スタッフブログ

海外の墓地

第四十一回目、「もしもし検定の過去問を電話代行サービス(株)のオペレーターが解説」のコラムとなります。今回紹介する問題の問題区分は「法的知識」です。法的知識というのは、あまり学ぶ機会がありません。しかし、ビジネスマンともなると、個人情報などを取り扱う場合が多く、大きな企業ともなると、教養を身に付けるために社内研修会を定期的に開いていたりしますが、そうでもない中小零細企業では軽視されがちな知識です。

よく言われることですが、おすすめするならば新聞を取るということです。ビジネスマンともなると、その時の時流などを読むためにもテレビやラジオだけの情報でなく、活字で脳内へと情報を送り込む方がより記憶として残りやすいと言われているからです。法的知識になりますと、事件や事故の記事で、必ずと言っていいほど触れられることになるので、自然と知識が身につくはずです。

定期購読までする必要はありませんが、気が向いた時に駅の売店やコンビニなどで、少し買って読んでみてはいかがでしょうか。

▼もしもし検定の過去問題41

設問

亡くなった方の情報(死者の情報)が個人情報に該当するかについて記述のうち、正しいものの個数を、次の選択肢の中から1つ選びなさい。

  • ア.個人情報保護法は、「個人情報」を生存する個人に関する情報に限っているので、原則として、死者に関する情報については、保護の対象とはならない。
  • イ.死者に関する情報が、同時に生存する遺族などに関する情報である場合(例:死者の家族関係に関する情報は、死者に関する情報であると同時に、生存する遺族に関する情報である場合)には、その遺族などに関する「個人情報」となる。
  • ウ.死者に関する情報であっても、個別分野で制作された行政ガイドラインによっては、個人情報と同等の保護が求められる場合もある。

【選択肢】

  1. 1個
  2. 2個
  3. 3個
  4. 0個

公益財団法人電信電話ユーザー協会(編)(2013年)
『電話応対技能検定(もしもし検定)3・4級公式問題集』(日本経済新聞出版社)

問題へのアプローチを電話代行オペレーターが解説

今回の問題は、人の生死に関する問題です。人が生きている時には、当然ながら個人情報保護の対象となっています。では、人が亡くなった時には個人情報保護の対象となるのかどうか。という話です。

ここで重要となってくるのは、個人情報保護法でどのように書かれているかということです。しかし、専門家でもない限り、そんな法律を覚えていたり、答えられる訳はありません。では、ニュースや新聞記事などを思い出してみてはいかがでしょうか。事件や事故などでお亡くなりになられた方は、どのように報道されているでしょうか。

もしもし検定の解答

正解:3(全ての記述が正しいとなります)

電話代行のオペレーターによる徹底解説

アプローチでも書いたように、今回は少々異なる法的知識です。個人情報保護で、どんな対象になるのか。どんな決まりがあるのかは、これまでの個人情報保護に関する問題で取り上げてきました。しかし、お亡くなりになられた方、というのは個人情報保護の対象となるのかどうかというのは、初めてになるかと思います。

では、その根本の問題に対して回答をしたいと思います。

亡くなられた方というのは、個人情報保護の対象となりません。

個人情報保護法には生存する個人の情報という定義があります。そのため、選択肢ア(個人情報保護法は、「個人情報」を生存する個人に関する情報に限っているので、原則として、死者に関する情報については、保護の対象とはならない。)に関しては正解と言えます。

選択肢イは、生存している遺族に対してなので、個人情報保護の範疇と言えます。なので正解といえます。選択肢ウは、ガイドラインとしてはあります。厚生労働省が医療分野のガイドラインで定めているそうです。なので、3つ全てが正解ということになります。

話が少し変わりますが、実は新聞やテレビなどの報道を見ると、亡くなられた方に対しては顔写真や名前、年齢、おおまかな住所などを公開していることが多いです。皆様も今一度ニュースなどを見る時に意識してみて下さい。

次回のもしもし検定過去問は『もしもし検定過去問:第四十二問「年賀状の個人情報」』です。引き続き、個人情報に関する過去問をご紹介します。

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