弁護士会の役割と活動とは?
2017.03.30スタッフブログ弁護士が所属している各地の弁護士会とは?
弁護士登録して、事務所を開くとなると、都道府県の弁護士会に所属することになります。よく耳にする弁護士会ですが、この団体が存在する目的と役割とは何でしょうか?今回は、気になる弁護士会についてご説明します。
全国にある弁護士会
弁護士会は、各都道府県に1つは設けられています。例外は東京と北海道で、東京には3つ、北海道には4つの弁護士会が存在します。弁護士会の目的は、弁護士法によって定められています。
そこには、「弁護士及び弁護士法人の使命及び職務にかんがみ、その品位を保持し、 弁護士及び弁護士法人の事務の改善進歩を図るため、弁護士及び弁護士法人の指導、連絡及び監督に関する事務を行うこと」と書かれています。つまり、その会に所属する弁護士が、弁護士法の理念に基づき、職務を全うできるよう監督し、指導するのが弁護士会の役割なのです。
また弁護士会は、弁護士登録の審査、不祥事を起こした弁護士に対する懲戒処分の決定など、弁護士の身分に関わる重大な業務も任されています。それと同時に、各弁護士が守るべき行動基準や会則などを定めることも重要任務の1つです。
弁護士会の主な活動内容
弁護士会は、法治国家としての健全な社会を構築すべく、さまざまな活動を行っています。代表的なものをいくつかご紹介しましょう。
法律相談会の開催
一般庶民が身近に法律に関する問題やトラブルの相談ができる様、所属弁護士の派遣に協力しています。弁護士会が主催者として法律相談会を催すこともあれば、法テラスなどの法律機関が実施する法律相談と連携して相談会を開催するケースもあります。
人権救済申立制度
人権侵害に遭った人々を救済するためにあるのが、人権救済申立制度です。弁護士会では、人権被害に遭っている、またはその恐れがある人の申立をうけ、調査を実施し、人権を侵害した者に対して警告や勧告などの措置をとります。人権被害者と加害者との間に弁護士が介入することで、人権侵害がこれ以上広がらない様、働きかけるのが彼らの務めです。
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