地方に支店を立ち上げる際に必要になる手続きは?

更新日:2022.03.23スタッフブログ

都市ビル

会社を設立して、本社の経営がある程度安定すれば、地方へ支店を出す話も出てくるのではないでしょうか。支店や営業所を立ち上げれば、商圏の拡大や利便性のアップが期待できますが、登記などの手続きも必要になります。ここでは支店と営業所の違いについてや、支店を立ち上げる際のメリット、手続き方法などについてご紹介いたします。

支店と営業所の違い

みなさんは、支店と営業所の違いについてご存知でしょうか。呼び名が違うだけで同じなのでは……と思われがちですが、この2つは性質に少し違いがあります。
まず、支店の場合には登記が必要になります。つまり、新しく会社を設立するような形の手続きを取らなくてはなりません。一方、営業所は登記の必要がなく、税務署への届け出だけで開設できます。
地方の事業所を支店にするか営業所にするかは、その企業で決めることができますが、一般的に本社と同等の営業活動を独立した形で事業を行えるようになるのが支店であり、単独で権限を持たず、本社や支店の指示で事業を行うのが営業所と思ってもらえればよいでしょう。

支店を立ち上げるメリット

「登記が必要ない営業所のほうが楽なのでは」と思われてしまいますが、営業所と比較して支店を立ち上げるメリットは多くあります。

会社の認知度がアップ

まず営業所と支店では、その地方でも認知度が大きく変わります。支店は営業活動の拠点となるため、商圏が広がり新規顧客の開拓なども容易になります。顧客からの利便性も良くなり、売上アップが期待できます。

単独で営業活動ができる

支店は新しい会社として登記されるため、権限の範囲内であれば、契約なども本社を通さずに決済することができます。処理が迅速化されるのでスピーディーな営業活動が可能になります。支店に近い銀行や信用金庫で口座を持つことができ、支店長や支配人の決済でお金を動かすこともできます。

支店を立ち上げるときに必要な手続き

支店を立ち上げた際には登記手続きを2カ所で行わなければなりません。1つは新たに設置した支店所在地での登記と、もう1つは本社がある法務局においての変更登記申請です。支店を設置した法務局だけでなく、本社がある法務局にも変更手続きが必要になりますので忘れないようにしてください。本社所在地は2週間以内、支店は3週間以内に登記を済ませる必要がありますので、早めに申請を行うようにしましょう。

本社がある所在地の法務局への登記申請

必要なものは、変更登記申請書、取締役会議事録や取締役会決定書など、支店決定の証拠となる書類のほか、代理人が申請を行う場合は委任状も必要です。また登録免許税として支店1件あたり6万円が必要になります。

支店がある所在地の法務局への登記申請

必要なものは、変更登記申請書のほか、本社がある所在地の法務局で発行してもらった登記事項証明書等が必要になります。また登録免許税として9千円が必要です。

登記以外に必要なことは?

支店を立ち上げる際には登記以外にもしなければならない手続きがあります。支店を立ち上げると単独の事業所として扱われるため、労働保険関係の手続きが必要になります。支店で従業員を雇う場合は労働基準監督署へ労働保険の届けを出し、ハローワークで雇用保険などの手続きを行いましょう。単独で事業を行う場合は、実印の作成や口座の開設なども行い、支店運営の準備を整えてください。

このように営業所に比べると支店はさまざまな点でメリットが多いため、これから事業拡大を考えている方は上記を参考に支店立ち上げを検討してみてください。

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