弁護士は、弁理士や税務士の事務もできる?
更新日:2022.03.23スタッフブログ訴訟の代理や民事紛争の仲介など、弁護士は法律に関するさまざまな業務を取り扱います。「法律のプロ」として認知されている弁護士ですが、税理士や弁理士の事務行為もカバーできることはあまり知られていません。今回は、税理士や弁理士の事務を弁護士の職権として認める弁護士法3条2項についてご説明します。
弁護士は弁理士、税務士の仕事を兼務できる?
弁護士法3条2項について
まず、弁護士法3条には何と書かれているか、引用してみます。
弁護士法3条2項(弁護士の報酬)
弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。
この様に、かなりはっきりと明記されています。つまり、弁護士であれば、税理士や弁理士の資格がなくても、それらの事務行為を担当することが可能というわけです。兼務できるということです。
ちなみに弁理士の事務内容は弁理士法4条に、税理士の事務内容は税理士法2条に定められています。
税理士の主な業務
- 確定申告に関する代理行為
- 税務に関する相談
- 税務署に提出する書類の作成
- 会計帳簿など財務書類の作成
弁理士の主な業務
- 特許や意匠、商標などの出願・登録に関する手続き
- 知的財産を巡る事案の仲裁処理
- 特許や著作権、ライセンスなどの契約交渉の代理
- 特許訴訟に関する訴訟代理
これらの業務もまた、弁護士が取り扱える内容です。
実際には、税理士や弁理士と連携して行う
法律的に、弁護士には税理士や弁理士の事務業務が担当できるといえ、専門性の高い事務処理に関しては税理士や弁理士と連携・協力しながら担当することがほとんどです。そのほうが依頼者にとっても安心で、よりスピーディな物事の解決が期待できるでしょう。
信頼できる弁護士が身近にいれば、税務や特許に関する代理行為を相談してみるのもいいかもしれません。弁護士を通じていい税理士や弁理士が見つかることも考えられますし、異なる士業の協同作業や連携プレーでベストな解決に結びつく可能性も期待できます。
とはいえ、「餅は餅屋」ということわざもあります。
あらゆる問題解決は、その道のプロに任せたほうが確実性は高いのも事実。いずれにせよ、ケースバイケースで、法律の便利な面を上手く活用したいですね。
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