飲食店とバー、開業手続きの違いはどこにある?
更新日:2022.05.09スタッフブログ一般的な飲食店とバーでは、開業時の必要手続きが異なります。バーの様な深夜にお酒を提供する店を開業する場合、警察に営業開始届出書を提出しなければなりません。提出せずに営業すると、処罰を受けることもあるため、注意しましょう。しかし、手続きは非常に複雑で、個人で行うには向きません。効率良く手続きをするためには、行政書士への依頼がおすすめです。こちらでは、バーを開く際に必要な手続きについてお伝えします。
手間のかかる開業手続きと注意点について
深夜営業するには、特別な飲食店営業の許可が必要
飲食店を営業するには、「食品衛生責任者」と「防火管理者」の資格が必要です。さらに、午前0~6時の間に営業する飲み屋は、風営法の関係で、営業開始の10日前までに警察へ届出をしなければなりません。
もしも届出をしないまま営業すると、摘発された場合に50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。警察は保健所の許可にも権限があるため、営業停止や許可取り消しといった厳しい処分を受けるケースもあります。届出は必ずしておきましょう。
手続きをするには、必要な書類を店の所在地を管轄する警察署の窓口に提出しなければなりません。具体的には、「深夜酒類提供飲食店営業 営業開始届出書」に記入します。お店の平面図・お店の面積を求める求積図・客席と調理場の面積を求める求積図・照明や音響の設備・面積の根拠となる計算表といったことを書きますが、大変複雑なため、何度も再提出を求められる方も少なくありません。
また、届出をした際に、営業が認められていない地域だということが分かり、許可が下りないケースもあります。バーやラウンジは、「商業地域」「近隣商業地域」「工業地域」「無指定地域」でないと許可が取れません。もしも、許可されていない地域に、すでに土地を購入していたり、内装工事を始めたりしていた場合には、大きな損害が出てしまいます。出店予定のエリアは飲食店の営業が認められているのか、早い段階で確認しておきましょう。
酒類を提供するか否かでも、手続きは異なる
深夜営業の飲み屋を開く場合、警察への届出が必要です。しかし、同じく深夜に営業する飲食店でも、ファミリーレストランや牛丼屋は、届出する必要がありません。お酒をメインに提供していないからです。開業するお店で主食をメインに提供する予定なら、届出なしで営業を始められます。ただし、一般的な飲食店でもお酒を提供することもあります。その基準は曖昧であるため、注意が必要です。
深夜に酒類を提供する許可を取った場合でも、接待行為は禁止されています。接待行為とは、以下の様なサービスです。
- 特定のお客の席について、話をしたりお酌をしたりする
- 特定のお客に歌を聞かせたり踊りを見せたりする
- 特定のお客に歌を歌う様に勧めたり、歌っている時に手拍子や楽器で盛り上げたりする
- スタッフとお客が一緒にゲームや競技をする
- スタッフがお客と密着する
これらのサービスをバーで行うと、警察の取り締まりを受ける可能性があるため、行ってはいけない決まりになっています。ほかにも、客引きや、18歳未満の方に接客業務、あるいは客として招く行為、未成年に酒類やタバコを提供することなどが禁止されています。
開業手続き相談に乗ってくれるのが、行政書士
一般的な営業であれば、警察に必要書類を提出することで、問題なく行えます。しかし、書類の作成に慣れていない方にとっては、大変難しいことが予想されます。提出した書類の書き方や図面が間違っていると、受理してもらえません。再提出を求められることになります。開店前の忙しい時期に、時間を有効に使うためにも、届出は行政書士に頼むのが良いかもしれません。実際に出店者のほとんどは行政書士に手続きを依頼しています。手続きに不安がある方は、行政書士に頼みましょう。
行政書士に頼めば、店主に代わって保健所や警察署との打ち合わせ、または提出書類の作成と提出、営業許可証の受領代理といったことを行ってくれます。店主は手続きに充てる時間を、メニューの作成や従業員の採用に充てられます。また、個々のケースに応じたアドバイスを受けられることもメリットです。バーを営業するにはどんな許可が必要なのか、気をつけるべきことはあるか、といった様に、分からないことがあればすぐに確認できるのです。
さらに、手続き後のメリットもあります。営業許可を取った後も、お店を譲渡して経営者が変更になったり、店内のレイアウトを大幅に変更したりといった変化があれば、「変更届」を出さなければなりません。法律が変わって、新たに手続きが必要になるケースもあります。何らかの理由で状況が変化した場合でも、出店時に行政書士に依頼してあれば、お店のことをよく知っている方に対応してもらうことが可能です。
相談料は一般飲食店の場合7万円ほど、深夜酒類提供飲食店の場合は16万円ほどとなっています。お金を払った分、手続きにかかる手間を大幅に軽減できるでしょう。ぜひ行政書士に頼んでみて下さい。初回の相談は無料で受け付けてくれるところも少なくありません。
バーを開く際は、きちんと警察に届出をしてから営業しましょう。自分で行うのが難しい場合は、行政書士に依頼してみて下さい。
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