司法書士?司法書士法人?法人って何?
更新日:2022.04.28スタッフブログよく学校法人や宗教法人、社団法人という言葉を耳にします。実は司法書士も2002年ぐらいから法人登録ができるようになっています。普段、私たちになじみがあったり、働いていたりする会社は株式会社が圧倒的に多いかもしれませんが、それとは違う『法人』とはいったい何なのでしょうか?今回は、法人についてご紹介します。
法人と司法書士の関わりに関して紹介
司法書士が法人化するメリット
司法書士が法人化した場合、社会的信用が一気に大きくなります。法人名義で銀行口座が開設でき、事業資金融資が受けやすくなります。店舗や事務所を借りる際には第三者保証人が不要になる場合が増えます。
また、契約の当事者が「法人」になるので、経営者個人の責任が有限の範囲になって、個人の資産を守れるようになります。それに各種助成金をもらいやすくなり、しかも返還不要だそうです。この辺りは明確で分かりやすいメリットですね。
他にも給与所得控除や配偶者控除などの各種控除の対象になったり、事業主の生命保険料や退職金を必要経費に計上できるなど、節税効果もあります。社会保険への加入が可能になり人材の確保がしやすくなりますし、ネットワーク社会では法人専用の「co.jp」のドメインが使えるというのが大きいようです。
もちろんデメリットもある
法人の設立には費用が掛かるのは当然で、会計事務所などに依頼した場合は維持運営のコストも発生します。交際費が全額は必要経費に計上できなくなりますし、法人住民税というものが発生します。社会保険に入れるということは当然社会保険料の負担が発生しますし、組織として見られることから、税務調査が入りやすくなります。とはいえ、そのほとんどは個人事業だったから関係無かった部分ばかりで、株式会社などであれば当たり前にやっているものが大半ですので、デメリットと呼べるかは少し微妙なところかもしれません。
情報の開示が大きな信用になる
メリットのところで、不思議に思いませんでしたか?法人化すると、何故一気に信用が増大するのでしょうか。法人化の手続きをしただけで他は何も変わっていないというのに、何故?
これは、個人事業と違い登記の必要があり、手数料を払うことで、第三者でもその会社の謄本を取得できるのが、大きなポイントになっているのです。
謄本には、会社名や在地、役員の人数や名前、資本金や事業内容などが事細かに書かれています。取引先も銀行も、これを見れば会社の状況を把握できるため、安心して取引ができます。個人事業では登録の必要もなければ申請すら必要ありません。思い立った日に事業を始めることができて、同じように思い立った日に辞めることができます。
しかも、謄本がないため業務や経営状況を第三者が把握するのが難しいのです。外から情報が得られない、いつ始めていつ辞める分からない相手との取引。新規の取引先としてはなかなかハードルの高い相手です。法人化の手続きをしただけで、他は何も変わっていない。何も違わないのなら、情報開示が成されている相手の方が信用しやすい、ということです。
司法書士が法人化するには、事務所の経営状況や従業員との関係などいろいろな要素が絡んでくるため、メリットがあるからといきなり踏み切るのは難しいかもしれません。しかし、ビジネスチャンスを広げるという意味では、取引先の増加が見込め、助成金も得られるという点はなかなか魅力的ではないでしょうか。どの世界でも真っ先に飛びつく人は予想もしない不備に見舞われるものですが、やがてはその不備にも適切な処置が行われていくでしょう。そうなった時こそ、法人化の好機なのかもしれません。
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