民泊ビジネスをはじめる前に知っておきたいこと

更新日:2022.05.02スタッフブログ

畳の上で頭を下げる女将

最近、「民泊」という言葉をよく耳にします。個人の空き部屋を宿泊用物件として貸し出すことで、ホテル・旅館サービスの受け皿として注目を集めています。しかし、最近増え始めたサービスだけに、無許可営業などの問題点も。今回は、民泊ビジネスについて説明するとともに、合法でできる民泊ビジネスをお伝えします。

民泊ビジネスのその実態を紹介

民泊とはどんなビジネス?

民泊とはその名の通り、民家に宿泊することを意味します。つまり、民泊ビジネスは、個人の自宅やマンションの一室を宿泊施設として旅行客などに提供するサービスです。

日本を訪れる外国人観光客は年々増加の一途を辿り、2016年は2,000万人の大台を突破しました。政府は、2020年の東京オリンピックまでには、年間4,000万人まで増やす目標を掲げ、それに向けた宿泊サービスの規制緩和や法整備などに取り組んでいます。

無許可営業が多い?

たとえ宿泊施設が個人の家であっても、対価を伴う宿泊サービスの提供である以上、旅館業法の適用は避けられません。
旅館業では、宿泊都道府県知事の許可を得なければ営業できないことが定められており、きちんと届け出を行わないと旅館業法違反に問われてしまいます。また、旅館行法施行令で定める構造設備基準、都道府県条例で定める衛生基準に適合した環境整備も必要です。

自宅を宿泊施設として開放し、民泊ビジネスに乗り出す人も増えていますが、そのほとんどが無許可営業ともいわれます。民泊サービスをはじめる際は、旅館業法や都道府県の条例に関する知識も必要でしょう。

合法でできる民泊とは?

無許可営業が多いといえ、宿泊施設の供給不足を補う民泊サービスは、今後も注目される成長市場でもあります。
政府では、その様な課題を解決するために、国家戦略特区を設け、旅館業法の適用除外となる特別区を増やす取り組みを進めています。

つまり、特区指定を受けたエリアでの民泊は、一定の要件を満たして都道府県や区に届け出れば、特例を受けて合法的に宿泊施設を提供できるというのが特区制度の趣旨です。現在、東京都の大田区や大阪府、大阪市で民泊条例が可決され、民泊ビジネスの参入を後押ししています。
民泊サービスをはじめたい方は、こうした特区制度を上手に活用するのもいいでしょう。

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