法律事務所の定義とは?
更新日:2022.05.02スタッフブログ一般的な人が普通に生活をしていても、大なり小なりトラブルに巻き込まれる例は少なくありません。場合によっては裁判に発展し、法律の専門家を頼ることもあるでしょう。しかし依頼先を探していると「法律事務所」や「弁護士事務所」の看板があり、また、弁護士以外にも司法書士や行政書士が「法律の専門」をうたっているケースもあります。依頼する側から見れば、どこがどう違うのか、分からないこともあると思います。そこで今回は、これらの違いを整理してみます。
法律事務所、法務事務所、弁護士事務所はどう違うの?
法律事務所について
弁護士の職務は、依頼を受けて法律事務を行うことであり、司法試験と司法修習の修了試験に合格しないと資格を得られません。具体的な業務などについては弁護士法に規定され、事務所の名称についても「法律事務所」という言葉を使用する様に定められています。逆に弁護士資格のない者が「法律事務所」を名乗ることも、同じく弁護士法により禁止されています。
それに対して「弁護士事務所」は、実際には「法律事務所」と違いはありませんが、あくまで正式名称ではなく通称として使用されています。例えば、「法律事務所」は司法書士の事務所が名乗る「法務事務所」と混乱する恐れがあり、その様な事態を避けるために「弁護士事務所」が通称として選ばれた様です。
司法書士や行政書士は法律事務所じゃない?
一方、司法書士の職務は、登記や供託の手続きを代理で行うことが第一に挙げられ、司法書士試験に合格すると資格を得られます。また行政書士の職務内容は主に、官公署に提出する書類、あるいは権利義務や事実証明に関する書類などを作成することです。この資格を得るためには、行政書士試験に合格する必要があります。
この様に弁護士と司法書士、行政書士の業務はいずれも法律に関わるものですが、弁護士が全般的なことを扱えるのに対して残りの二者は限定されています。とはいえ、どちらの書士も弁護士と同様に法律に関わる業務を行っているので、事務所の名称が似通ってしまうこともいたし方ないのかもしれません。しかし混乱を避けるためにも、区別しやすい工夫が望まれます。
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