供託って何?司法書士の供託業務について

更新日:2022.05.09スタッフブログ

手続きを行う司法書士

供託に関する手続きの代行は、司法書士にしか認められていない独占業務です。そもそも供託とはどの様な制度で、何の目的で存在するのでしょうか?今回は、供託制度を紹介するとともに、司法書士が請け負う供託業務の内容についてお伝えします。

なんとなく聞いたことはある「供託」を詳しく解説

供託とは?

供託とは、債務の履行などが難しい場合に、国の機関である「供託所」にお金などを預けることで、通常の支払いと同じ法的効果があると認める制度です。例えば、アパートの借り主が大家さんに対して家賃を支払う意思も能力もあったとしても、大家さんが受け取りを拒否したり、連絡が取れなくて支払えなかったりした場合、そのまま放置すれば契約不履行となり、いや応なしに契約解除されることになるかもしれません。その様な事態を防ぐことが、供託制度の趣旨です。

供託所とは、供託事務を取り扱う国の機関で、多くの場合、法務局や地方法務局およびこれらの支局、出張所となります。なお、供託物が金銭や有価証券、振替国債以外の物品である場合は、法務大臣が供託所として指定した倉庫管理業者などが供託事務を行い、物品を管理することになります。

供託の種類

供託は、その原因と目的により、「弁済供託」「担保供託」「執行供託」「没取供託」「保管供託」の5種類に分けられます。

弁済供託

弁済供託とは、債務履行を果たしたい者が、債権者の都合によって履行を果たせない場合において、債務の目的物を供託所に預けることで債務免除となる制度です。家の借り主が地主(持ち主)に家賃受け取りを拒否された場合などが対象となります。

担保供託

担保供託には、営業者が営業活動によって生じさせた債務や損害を担保するための「営業保証供託」、仮差し押さえ訴訟や仮処分の執行などにおいて当事者負担となる訴訟費用の支払い担保を提供するための「裁判上の担保供託」、税滞納者が税務署に納税担保を提供するための「税法上の担保供託」があります。

執行供託

従業員の給与が差し押さえられた場合は、裁判所から金銭債権に関する差し押さえ命令の送達を受けることがあります。この債権に対する債務者は、債権の全額を供託所に預けることが可能です。この制度を執行供託と呼びます。この供託がなされると、裁判所が配当手続きと配当表の作成を開始し、各債権者に配当額支払いを行います。

没取供託

没取供託とは、一定額の金銭を供託させ、何らかの事由が発生した時は、供託者の所有権をはく奪し、供託物を国家に帰属させる制度です。分かりやすい例が、選挙候補者に対する供託金制度です。これは、公職選挙法第92条に基づき、一定の得票数を満たさなかった者が提供した供託金を、国および地方自治体が没取できるとするものです。

保管供託

保管供託とは、供託物そのものを保管・保全する供託制度です。目的物の散逸を防止するのが目的。例えば、財政状況が悪化した銀行・保険会社などの財産散逸を防ぐために、監督官庁が当該機関に財産の一時預かりを求めます。供託された金銭などは、供託者である銀行などが破産した場合は破産財団に組み入れられ、債権者への弁済にあてられる仕組みです。

司法書士の供託業務

司法書士は、さまざまな供託業務の手続きを代理します。その他、供託物の還付や取り戻しのための手続きも引き受けます。

弁済供託の業務

一般人にとってもっとも身近で、利用機会のある供託が、弁済供託です。冒頭でお伝えした家賃支払いを巡るケースは、まさに弁済供託の典型的な例です。

アパートの借り主Aさんと、オーナーのBさんがいたとします。ある時、「来月から賃料を5万円から5万5000円に値上げします。新規の金額でなければ、支払ったとみなしません」という通知がBさんからAさんへ出されました。Aさんは急な申し出に納得がいかないわけですが、かといって賃料の支払いをしないわけにはいきません。それで、供託所に金銭を預ける「弁済供託」を利用することになるのです。

司法書士はこんな時に、弁済供託の手続きを代行し、賃上げ前の家賃を供託所に預け、「Aさんには滞納の意思はない」ことを明白にすることで、依頼人の利益を守ります。

担保供託

宅建業や旅行業などの業務をはじめる場合、営業保証金を供託することになります。不動産事業者などは、大きな取引に失敗して多額の損失を生んでしまう可能性が低くありません。その様なリスクに備えて、営業保証金として1,000万円の担保供託が義務付けられています。司法書士の業務は、その申請手続きの代理を行うことです。

執行供託

裁判所からの差し押さえに備えて供託するのが、執行供託制度です。会社の従業員が債務を抱え込んでしまって裁判所から給料差し押さえ命令が出された場合、債務支払い分の給料差し押さえを雇用主は求められます。雇用主は債権者という立場で従業員の給料を一部差し押さえし、従業員に貸し付けを行っている者に必要な金額を支払う必要があります。この金銭を供託所に預ける手続きを代理で行えるのが、司法書士です。

供託業務は、司法書士の独占業務となります。供託を利用する目的によってその種類は異なり、それゆえに業務範囲も幅広いといえるのです。国の制度を有効活用して依頼者が不利益を被らない様にすることが、供託業務を任せられた司法書士の役割です。

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