【新型コロナウィルス】中小企業支援の制度情報
更新日:2023.03.06ビジネス豆知識新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、企業や従業員は事業規模縮小、休業、収入減などに見舞われています。国民の経済状況が苦しくなるなか、国・各地の自治体は中小企業を支援する制度を導入し始めました。今回は現時点で公表されている支援策をいくつかご紹介しますので、厳しい現状を乗り越えるための参考としてお役立て下さい。
目次
資金繰り支援
中小企業の資金繰り支援策として、信用保証協会や日本政策金融金庫はさまざまな制度を拡充、ならびに新設しています。
信用保証協会
信用保証協会は中小企業の資金繰りの円滑化を目的とした法人組織です。今回の状況をふまえ、信用保証付融資における保証料・利子減免を実施しています。売上が前年同月より5%以上減少なら保証料は半分、15%以上なら保証料と金利ともにゼロです。同時に危機関連保証として、最大5.6億円の信用保証枠を設けています。
日本政策金融金庫
政府系金融機関の日本政策金融金庫は、無利子・無担保融資として新型コロナウィルス感染症特別貸付や生活衛生新型コロナウィルス感染症特別貸付を導入しました。前者の貸付金額は国民事業に対し最大0.6億円、中小事業には最大3億円です。後者は生活衛生関係事業が対象であり、国民事業と中小事業それぞれ別枠で0.6億円が用意されています。
商工中金
政府と民間で共同出資する政府系金融機関の商工中金も、新型コロナウィルス感染症特別貸付を実施中です。中小企業向けでは、前年または前々年から売上が5%以上減少している場合に最大で3億円まで支援を受けらます。中堅企業向けは直近1カ月の売上が前年か前々年より5%以上減少した場合であり、限度額は定められていません。
地方自治体
地方自治体が提供する支援制度は、新型コロナウィルス感染症対応緊急融資です。東京都の場合、中小企業への融資限度額は2.8億円、組合なら4.8億円、無担保でも8千万円に設定されています。要件は、最近3カ月の売上もしくは今後3カ月の売上見込みが昨年12月以前の同期比で5%以上減少しているケースです。
DBJ・商工中金、中小企業基盤整備機構、商工会議所や中小企業再生支援協議会も支援策を実施していますので、詳細はホームページなどを参照して下さい。
給付金・助成金による支援
国の行政機関による給付金・助成金制度としては、経済産業省の持続化給付金、厚生労働省の雇用調整助成金と有給休暇取得支援助成金、内閣府のベビーシッター派遣事業補助増額が挙げられます。
持続化給付金
持続化給付金は、感染症拡大により多大な影響を受けた事業者を支援する制度です。事業の継続や再起のために支給され、給付金は幅広い用途に使えます。給付対象は、中堅企業、中小企業、小規模事業者や個人事業者のうち売上が前年同月比で50%以上減少しているケースです。給付額は法人なら200万円、個人では100万円を上限として前年の年間売上からの減少分までとなっています。
雇用調整助成金
雇用調整助成金の対象は、感染症拡大に伴い事業規模が縮小したため従業員の雇用を調整した企業です。国や自治体からの外出自粛要請により客数が減少し、従業員に休業を指示したといったケースで助成を受けられます。会社が休業手当を負担した場合、助成金の受給割合は中小企業で3分の2、それ以外は2分の1です。教育訓練や出向を指示した時にも、会社の負担額については同様の助成が受けられます。
有給休暇取得支援助成金
有給休暇取得支援助成金の場合、感染症対策として自宅で子どもの世話が必要になった従業員に有給休暇を取得させた企業が助成対象です。拡大予防あるいは感染が確認されたため臨時休業した小学校や幼稚園に子どもが通っていると、適用されます。受給金額は、対象となる従業員1人あたり8,330円までで休暇中に発生した賃金相当額の10割です。
ベビーシッター派遣事業補助増額
内閣府では、企業主導型ベビーシッター利用者支援事業のベビーシッター派遣事業について割引券の使用限度を増額しました。これまでは1カ月24枚(最大5万2,800円)が上限でしたが、当分の間は小学校や幼稚園の休業が続くと考えられるため1カ月120枚(最大26万4,000円に拡大しました。
補助事業支援
国が進める補助事業支援には、経済産業省管轄のものづくり・商業・サービス補助、持続化補助、IT導入補助や厚生労働省管轄のテレワーク関連の補助があります。
ものづくり・商業・サービス補助
ものづくり・商業・サービス補助の目的は、新製品や新しいサービスの開発あるいは生産プロセスの改善に向けた設備投資への支援です。中小企業や小規模事業者は、感染症の影響で部品調達が困難になり自社製造を試みるケースや取引先から新しい部品生産の要請があり生産ラインを新設する場合に1,000万円まで補助を受けられます。
持続化補助
持続化補助は、販路開拓などに取り組む小規模事業者を支援する仕組みです。小売店が店頭での販売縮小によりネット販売を強化する、あるいは旅館が少人数体制で運営するため自動受付機を導入する時の支援を想定しています。通常の補助額は50万円まで、補助割合は資金の3分の2です。
IT導入補助
IT導入補助は、事業継続のため業務の効率化を目指しITツールを導入する中小企業や小規模事業者を支援します。実際に想定されている活用事例は、在宅勤務の実施に向けテレワーク用のツールを準備するケースです。30~450万円の範囲であれば、資金の2分の1まで補助します。
テレワーク関連の補助
厚生労働省が管轄するテレワーク関連の補助では、通信機器の導入以外に就業規則や労使協定の策定・変更も対象です。中小企業や小規模事業者に対し、補助額100万円までの支援を設定しています。テレワークの資金援助は東京しごと財団も実施し、総務省はシステムやセキュリティ面に関する情報を提供しています。
支払猶予支援
新型コロナウィルスの影響で事業規模が縮小したオフィスや会社から休業を指示された従業員は、収入減少により税金や光熱費の支払が厳しくなるかもしれません。そんな状況に配慮し、財務省と経済産業省は支払期限を猶予するなどの支援策を導入予定です。国税庁は、確定申告の期限延長を決めました。
財務省による支援策
財務省による支援策は、国税の納税猶予と欠損金の繰戻しによる還付の特例です。納税猶予が実施された場合、感染症のため一定期間の収入が前年同期より約20%減になり納税が難しくなると国税の納付が1年間猶予されます。欠損金の特例は、本来なら繰戻し還付が適用されない資本金1億円超の法人が対象です。資本金10億円以下であれば、青色欠損金の繰戻し還付を受けられる可能性があります。
経済産業省による支援策
経済産業省による支援策は、地方税の納税猶予、固定資産税などの軽減、厚生年金保険料などの猶予、電気・ガス料金の支払猶予です。感染症のため著しい損失を受けた納税者は、これらの支払も猶予されます。地方税に関しては、地方公共団体に臨機応変な対応が要請されました。固定資産税の減免は、収入減の中小企業や小規模事業者を対象とする制度です。
国税庁による支援策
国税庁による支援策は、税務申告・納付期限の延長です。国税庁では感染症の拡大防止のため前年分の申告・納付期限をすでに今年の4月16日まで延長していますが、4月17日以降も受け付けると通知しています。
財務省と経済産業省による支援は現時点では政策案であり、国会での関連法案の成立が前提になります。日々、情報は更新されていますので、詳細は担当省庁にご確認下さい。
最新記事 by 電話代行サービス株式会社広報部 (全て見る)
- 電話の取り次ぎが業務効率に与える影響と改善策 - 2024年11月20日
- 【例文付き】信頼度UP!取引先への電話の折り返しマナー - 2024年11月18日
- 格安電話代行に乗り換えたい方へ!電話代行サービスがおススメな理由 - 2024年11月15日