昼休みの行動はどこまで許される?休憩時間は外出禁止!?
更新日:2025.03.31スタッフブログ , 秘書代行 , 電話代行昼休みは、労働基準法のもと、労働者の自由な行動が認められている時間帯です。ただし、会社によっては、さまざまな理由で外出禁止などのルールを設けているケースが見られます。職場の現状をふまえた場合、昼休みの行動はどこまで許されるか疑問に感じるかもしれません。そこで今回は、労働基準法における休憩時間の定義をご紹介します。そのうえで、どのような行動が制限されるか・昼休み中の電話当番は違法にならないか・どうすれば自由な昼休みを取り戻せるかといった点について解説します。
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目次
労働基準法における休憩時間の定義
労働基準法において、休憩時間は、法的に認められた労働者の権利です。同法第34条は、使用者に対し、労働時間が6時間超~8時間以下の場合は最低45分・8時間を超える場合は最低1時間の休憩を与えなければならないと定めています。また、休憩時間の使い方は、同法によると原則的に労働者の自由です。第34条第3項には、次の通りに規定されています。
「使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない」
上記の法規定をふまえた場合、通常、昼休みに職場を離れて私用を済ませる、仮眠を取る、社外へ食事に出かけるといった行為は問題ありません。
厚生労働省 労働基準法 (参照 2025-03)
厚生労働省 労働時間・休憩・休日関係 (参照 2025-03)
昼休み中の行動はどこまで許される?
昼休み中の行動は、法律上、各々の労働者が任意に選択できます。ただし、合理的な理由があれば、会社側で制限することが可能です。以下のような行動は、社内の秩序を乱す・周りに迷惑をかけるなどの理由で制限される可能性があります。
制服での遊技(パチンコなど)
昼休み中の制服での遊技は、ビジネスの場で制限される傾向が見られます。主な理由は、社外の人から仕事せずに遊んでいると思われ、企業の評価を下げるおそれがあるためです。制服を着用したままパチンコなどに行った時、業務中と誤解されるリスクは皆無でなく、私服に着替えるといった配慮を求められる場合があります。
業務用パソコンの私的利用
業務用パソコンの私的利用も、昼休み中に制限されがちな行為です。社内の備品は、パソコンを含め、基本的に業務上での使用を前提として用意されています。ゲームやネット通販などの個人的な利用は好ましくなく、ウイルスに感染する危険もあり、制限を受けるケースが少なからず見られます。
アルコールの摂取
昼休み中のアルコール摂取は、NG行為との考え方が一般的です。飲酒行為は、判断力の低下につながるとされています。また、公私の区別がつきにくくなり、社内で風紀の乱れを招くかもしれません。ほかにも、多くのデメリットが想定されることから、アルコール摂取の制限は合理的と認識されています。
作業スペースでの食事・仮眠
作業スペースでの食事・仮眠は、周りの迷惑になる可能性があります。最近は、勤務スタイルが多様化した影響もあり、個別で昼休みに入るケースが増えてきました。ただし、周りが仕事中のなか食事や仮眠を取ると業務を妨げる場合があるため、作業スペースでは控えるように求められるケースが見られます。
過度な運動
過度な運動は、業務効率の観点から制限されがちな行為に挙げられます。昼休みや休憩時間の運動は、仕事でストレスがたまった時、心身をリフレッシュするのに有効です。とはいえ、激しい運動で疲労すると休憩後の業務に差し支えるリスクは小さくなく、職場で制限される場合があります。
医療機関での無断外出
医療機関で働いている場合、休憩中の無断外出は、問題になりやすい行為の一つでしょう。病院をはじめ医療施設は、時間帯を問わず急患の連絡が入り、患者の容態が急変する事態も起きます。これらの緊急時に備える必要から、医療現場では、昼休みの外出を許可制や届け出制にするケースがあります。昼休みの使い方は原則として各々の自由ですが、すべての行動が許されるとは限らないため、企業の従業員や医療従事者は気をつける必要があるでしょう。
昼休み中の電話当番は違法?
昼休みの電話対応が常に問題とは限りません。会社が適切にルールを定めていれば、法的に認められる場合もあります。ただし、状況によっては法律違反となる可能性もあるので注意が必要です。
昼休み電話当番の法的側面
従業員が、仕事上の連絡を受けるため任意で職場にとどまる場合、自分の意思で行動していると認識されます。会社からの指示ではなく、昼休みを自由に使える状況であれば、違法とは見なされないでしょう。
一方、会社の指示や就業規則で昼休みに電話当番している場合、従業員が任意に行動しているとはいえません。合理的な理由があっても、使用者から拘束を受けていると見なされるため、法的には業務に従事していると解釈されます。電話当番や来客対応で従業員が昼休みを自由に利用できなかった時、法律上、使用者は業務時間中に別途で休憩を与えるように求められています。会社の都合で昼休みの時間が減り、その後に何のフォローもなければ問題です。
また、会社が休憩時間を外出禁止とする時も、相応の理由や従業員への配慮が必要になります。具体的には、従業員が労働作業から解放される休憩スペースを設置するといった環境整備が求められます。昼休みが外出禁止のうえ、作業スペースしか休憩場所がない場合、電話の着信受付や来客対応は避けにくいでしょう。
休憩中も業務から手を離せず、心身が十分に休まらない状況は、法規定にもとづき仕事していると見なされる可能性があります。会社の指示でも、昼休み中の電話当番や外出禁止そのものは、妥当性があれば必ずしも違法にはなりません。とはいえ、何もフォローや配慮がないと法的な問題が生じてくるため、適切に対処することが望ましいと考えられます。
厚生労働省 労働基準法(参照 2025-03)
厚生労働省 労働時間・休憩・休日関係(参照 2025-03)
厚生労働省 医療機関における労務管理Q&A (参照 2025-03)
自由な昼休みを取り戻すために
従業員が自由に使える昼休みを取り戻すには、職場の就業規則を確認するといった対処が必要になってきます。
職場の就業規則を確認
職場の就業規則の確認は、昼休みを自由に利用するうえで大切な作業です。昼休み中の電話当番や来客対応は、会社にもよりますが、社内で暗黙のルールになっている可能性があります。就業規則に具体的な規定がない場合、従業員は、慣例化したルールの改善を求めやすくなると考えられます。
また、就業規則で昼休みの使い方が制限されている時は、合理的な理由を伴っているかをチェックするとよいでしょう。妥当な理由が示されていなければ、規定内容の変更を望めるかもしれません。職場の就業規則は、従業員への配慮に欠ける場合もあるため、労働基準法に沿っているかどうかの確認は大切になります。
労働組合や労働基準監督署に相談
自由な昼休みを取り戻す対処法として、労働組合や労働基準監督署に相談する方法も有効です。労働組合は、さまざまな従業員の意見を代表し、労働条件や就労環境の問題について会社と交渉する役割を担っています。また、労働基準監督署は、職場で労働基準法や関連法が守られているかどうかをチェックする行政機関です。
これらの組織は、労働者から昼休みを自由に使えないと訴えがあった場合、事実関係を確認します。さらに、問題点が見つかれば使用者に改善を求め、快適な就労環境の形成に努めます。いずれも、従業員1人が個人で動くより影響力があるため、昼休みが自由になる可能性は高まるでしょう。
電話代行のサービスを活用
電話代行の活用も、自由な昼休みの確保に効果のある方法の一つです。
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>>電話代行とは?
会社が同サービスを導入すると、職場に電話があった時の着信対応は、代行会社のオペレーターに一任できます。また、電話の用件は、着信を受けたオペレーターから社内の業務担当者に通知される仕組みです。電話代行に着信時の一次対応を任せた場合、業務時間中に社内で電話を受ける手間は減らせます。昼休みに利用すれば、職場の従業員が電話当番する必要はなくなり、自由に休憩しやすくなるでしょう。
また、仕事中は作業の手を止めずに済むため、業務に対する集中力は高まると期待できます。このように、電話代行は、着信対応に伴う従業員の負担を軽減できる便利なサービスです。昼休み中は自由な行動が容易になり、仕事中はスムーズに作業を進めやすくなるため、業務効率の向上につながると考えられます。社内に電話当番のルールがあり休憩を取りにくいと感じている時などは、ぜひ当サービスの活用をご検討ください。
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