もしもし検定過去問:第六問「個人情報の定義」

更新日:2022.04.27スタッフブログ

個人情報

「もしもし検定の過去問を電話代行サービス(株)のオペレーターが解説」のコラム、第六回目となります。
今回、取り上げさせて頂くのは法的知識となります。電話対応するための検定でありながら、どうして法的知識が必要なのかか、その理由に関しては問題へのアプローチで紹介したいと思います。

今は法律も整備され、適切に情報を取り扱うことが当たり前になりました。そして、電話代行という現場では多くの情報を取り扱います。そのため、弊社電話代行サービス(株)においても、情報の保護に関する取り決めを行っており、各種法令の遵守はもとより、ご契約していただいている企業様、お電話をいただくお客様の情報を適切に取り扱っています。

では、第六問の問題はこちら

▼もしもし検定の過去問題6

設問

個人情報の保護に関する法律にいう「個人情報」の定義として誤っているものを、次の中から1つ選びなさい。

  1. 生存する個人に関する情報。
  2. 情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの。
  3. 他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。
  4. 社会に知られていない情報。

公益財団法人電信電話ユーザー協会(編)(2013年)
『電話応対技能検定(もしもし検定)3・4級公式問題集』(日本経済新聞出版社)

問題へのアプローチを解説

アプローチとしては、どんな物が「個人情報」として扱われるのかしっかりと事前に覚えておく必要があります。なぜもしもし検定でこのような知識が必要になるのかというと、もしもし検定は、コールセンターなどのオペレーターやスーパーバイザーなどが受験する検定であるからです。お客様の名前や電話番号、その他サポートの情報などを聞くため、最低限の知識は必要だからです。

公表されている出題傾向としては「10%」ほどで、以前紹介した「コミュニケーションツール・電話メディア」と同じレベルと言えます。それほど出題される傾向にはありませんが、覚えておいて損のない知識であり、実際の現場でも役立つことがありますので、一通り勉強しておきましょう。

もしもし検定の解答

正解:4

電話代行のオペレーターによる徹底解説

それでは先に「個人情報」の定義が書かれている「個人情報の保護に関する法律」について、今回の問題に関わる「第二条」について記載します。

この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

と、定められています。選択肢の1、2、3は、それぞれこの部分に記載されていますので、今回の正解は4です。「社会に知られていない情報」かどうかは、そもそも考える必要はありません。

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