株式会社の設立に必要な手順

更新日:2022.03.31スタッフブログ

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株式会社を設立する場合、どのような手順を踏めば良いのでしょうか。株式会社の設立には書類の作成や法務局での手続きが必要など、一定のルールが決められています。ここでは、株式会社設立までの流れを簡単にご説明したいと思います。

会社概要を決める

初めに行うのは、会社の概要項目を決めておくことです。重要なものとしては「商号」(会社名)がありますが、どのような事業を行って利益を出すのかを明確にする「事業目的」、どこを会社の拠点にするのかを決める「所在地」などもあります。そのほか、会社の設立や運営資金である「資本金」、「株主」などの決定もしておきましょう。

類似商号調査を行う

商号(会社名)が決まったら、類似商号調査を行いましょう。類似商号調査とは、あなたの決定した会社名と同じ名前が近所で使われていないかを調査するものです。以前は類似商号の規制が厳しく、同一市町村で同じ商号を使うことができませんでしたが、今は規制が緩くなり、同一の住所でなければ同じ商号を使うことができます。しかしながら、よそと同じ商号を使うことは、不正競争防止法に引っかかったり、誤解を招いたりする可能性が高いので、基本的には避けた方が良いでしょう。

調査方法としては、拠点を置く地区を管轄する法務局へ行き、「商号調査簿」を閲覧して確認してみて下さい。まったく同じでなくても、勘違いしそうな名前や、よく似ているような名前があったら商号の変更も考えましょう。

印鑑を発注する

商号を決定し、類似商号調査も問題なければ、会社の印鑑を発注しましょう。私たちが使う印鑑にも「実印」、「銀行印」、「認印」があるように、会社にもそれぞれ違う種類の印鑑を作らなければいけません。法務省への登記に使う「法人実印」、法人口座を開設するための「銀行印」、請求書や見積書、領収書などに押す「社印」の3つは準備するようにして下さい。

定款を作成し、定款認証を受ける

定款とは、設立する会社の基本的な約束ごとやルールを記載したものです。商号や所在地、経営目的などのほか、役員数や取締役の任期、事業年度などを記載します。会社を設立する上で必ず必要になるもので、作成後は公的機関で認証してもらわなければいけません。定款を作成したら、登記前に指定の公証役場へ行き、定款認証を受けるようにして下さい。

資本金の払込を行う

登記を行うには、資本金の払込証明書が必要です。定款に記載した資本金が実際に入金されているかを確かめるもので、これがないと登記ができないので注意して下さい。まだ会社が設立されていないので、発起人の銀行口座を用意し、そこに資本金を入金し、自作した払込証明書と通帳のコピーをとって製本します。

株式会社設立登記の申請を行う

申請の書類が準備できたら、法務局で登記申請を行います。上記でご紹介した「認証された定款」、「資本金の払込証明書」のほか、「役員の印鑑証明書」、「株式会社設立登記申請書」など、会社の形態に合わせた書類を準備します。問題や不備がなければ1週間ほどで登記が完了します。

株式会社設立後の届出を行う

登記が完了すれば会社は設立されますが、実際にはまだ多くの手続きが必要です。まずは管轄する税務署へ行き、法人設立の届けや青色申告の承認申請、従業員の給料や税金に関する手続きを行います。そのほか、労働基準監督署やハローワークで労働保険や雇用保険に関する手続き、さらに年金事務所で健康保険や厚生年金などの手続きを行います。いずれも期限が設けられているので、早めに手続きを行うようにして下さい。

以上が、株式会社設立までの流れになります。個人事業主とは違い、設立までにはいくつかのハードルがあるので難易度は高いと言えますが、上記を参考に、会社設立に臨んで下さい。

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