不動産業界を目指すための不動産系資格6つ
更新日:2022.05.06スタッフブログ昨日のコラム「不動産ビジネスに必要なもの」で不動産事業における資格について少し触れましたが、本日はもう少し掘り下げてみたいと思います。
「不動産会社を経営したい」「土地の取引に詳しくなりたい」そんな人たちが取得を目指す不動産の資格。絶対必須の定番な資格から専門性の高い超難関資格まで、その種類は実に豊富で多彩。今回は、不動産業界で働く人、あるいは目指している人に取得をおすすめしたい資格を6つご紹介。これらの試験を突破して、不動産のプロを目指してみて下さい。
不動産業界で活かされるさまざまな資格
宅地建物取引士
一般的には「宅建」と言う名称で知られます。不動産系資格の中ではもっともメジャーで、業界に務める人の多くがチャレンジする検定試験です。
宅地建物取引業を行ううえで、法令に関する必要最低限の知識と、実務の場において支障なく使えるスキルを判定します。出題範囲にかかる法令も、民法、不動産登記法、建物区分所有法、借地借家法、宅建業法、地価公示法など多岐にわたります。土地と建物についての権利関係や価格の評定方法、法令上の制限など、不動産取引のイロハが習得できます。
宅建の受験は誰でも可能です。学歴や国籍、年齢などの制限もありません。これまで12歳や90歳の人も受験した記録があり、義務教育期間中の少年少女や、定年退職を迎えた高齢者にも門戸が開かれている認知度の高い資格です。
不動産鑑定士
不動産の取引価格を適性に評価し、限られた土地の有効活用に結びつけるのが、不動産鑑定士の役割です。不動産鑑定士は、地域の環境や風土、その他諸々の条件を加味してその土地の値段を評価します。地価に関する情報だけでなく、幅広い知識と情勢判断の能力が求められ、資格試験でもその方面でのスキルが判定されます。
不動産鑑定士の試験は例年5月に行われます。受験資格はありません。午前中に「不動産に関する行政法規」、午後に「不動産の鑑定評価に関する理論」が行われます。それぞれ2時間、出題数は40問です。
土地家屋調査士
不動産情報が明記された登記に関する諸々の手続きを代理してくれるのが、土地家屋調査士。正確な不動産情報に基づいて登記を行うには、まずは測量調査を行う必要があります。不動産の物理的な状況を把握するための調査では、登記所の地図や地積関連の資料を確認しながら境界線を確認し、そのデータに基づいて測量を実施。これら一連の作業を担うのが土地家屋調査士の務めです。
土地家屋調査士になるには、毎年8月に実施される試験に合格しなければなりません。試験は筆記試験と口述試験があり、筆記試験はさらに「午前の部」と「午後の部」に分かれます。測量士や一級建築士などの資格所有者は、午前に行われる平面測量の試験を免除されます。
測量士補
測量士補とは、測量士のアシスタントを務める立場の人です。測量士が作成した計画に基づいて測量を実施します。測量法に従えば、測量補が行う測量業務は、測量士が行う公共事業に関わる測量ということになっています。また、土地家屋調査士法の制限によって、公共事業に関わる測量が登記業務にも及べば、その測量は土地家屋調査士の業務範囲となります。
測量士補の資格試験は毎年5月に実施されます。学歴や実務経験がなくとも誰でも受験可能です。試験科目は測量に関する法規や、水準測量、地形測量、写真測量、地図測量など合計8科目。マークシート方式で、28問中、18点を取れば合格となります。
ちなみに、測量士補の資格があれば、土地家屋調査士の試験のうち、午前の部で行われる平面測量の試験が免除されます。
マンション管理士
マンションやビルなどの建築物に起こりえる構造的・技術的トラブルに対処するのがマンション管理士の役割です。2001年施行の、「マンション管理適正化法」に基づき生まれた資格です。
マンション管理士は年齢、性別、学歴、実務経験などは関係なく、誰でも受験できます。試験の出題形式は4つの中から答えを選ぶ択一形式で、法令や設備、建物の構造、管理の適正化など、4つの分野から出題されます。2001年にスタートした比較的新しい資格ですので、それほど登録者は多くありません。しかし、今後マンション需要が高まりを見せれば、マンション管理士を必要とする管理組合や管理会社も増えていくことが予想されます。
敷金診断士
敷金診断士とは、敷金の適性評価を行う敷金診断の専門家です。特定非営利法人「日本住宅性能検査協会」が認定する民間資格で、同団体が実施する試験をパスすれば敷金診断士としての活動が認められます。
試験は毎年2月と7月の2回行われます。出題形式は四肢択一形式。民法や消費者契約法、区分所有法、民事訴訟法と言った法令知識から、建築物に関する基礎まで、幅広い知識が求められます。
国民生活センターによれば、原状回復に関するトラブルの相談が毎年15,000件以上報告されています。
それらのトラブルが後を絶たない背景には、敷金の設定が賃貸側に有利になっているという側面が指摘されています。借り主の知識や認識不足で要らぬトラブルを招かないためにも、公正・公平な立場にある敷金診断士の働きが求められます。
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