プレゼン資料でネット画像を使うのはOK?
更新日:2022.05.06スタッフブログビジネスの世界では、新規取引先や顧客へ向けてプレゼン資料を作成する機会があります。その際、インターネット上にある画像やイラストなどを使用したいと思うこともあるでしょう。ただ、ネット画像も著作物ですから、安易に使用すると著作権法違反になる可能性があります。使用する目的によっては、ルールが定められています。目的に応じてルールを守れば、法律違反を心配しなくても大丈夫です。そこで今回は、著作権法の規定内容と、プレゼンでネット画像を使用する際の注意点についてご説明します。
著作権法違反にならないための注意点
著作権法の規定内容
著作権法によれば、基本的に著作物は著者の許可なく複製できません。無断でコピーすれば、著作権を侵害することになります。ただし例外として、個人的に楽しむなど営利目的でなければ著者の許可を必要としません。好きなキャラクターの画像を自分のパソコンにダウンロードするだけなら許可を求める必要はありません。
一方、プレゼンは会社の業務に含まれます。会社の利益を上げるために行われるわけですから、プレゼンは営利を目的とした行為と見なされます。ネット画像を使用する場合、著者の許可を得なければ転載は著作権法違反になります。
しかし、引用であれば話は別です。ネット上などに公表された著作物は、法律で規定された目的の範囲内であれば著者の許可がなくても引用できます。特に報道・批評・教育・研究などのためなら、その目的もはっきりしており、引用しても法律違反になりません。
引用する際の注意点
ネット上の画像も含めて、公表、公開された著作物を引用する場合、著作権法によりルールが定められています。たとえ無断転載でなくても、この規定を守らないとトラブルを招く恐れが出てきます。引用のルールとして規定されている条件は複数ありますが、ネット画像を引用する場合の、特に注意すべきポイントは以下の通りです。
- 画像はプレゼンの補足材料として使う
- プレゼンと無関係な画像は使用しない
- 引用元の明記を忘れない
つまり、ネット画像を中心にプレゼンを行うと問題があります。引用した画像を提示しながら、少しだけ画像の説明をつけ足すという方法は望ましくありません。あくまで説明を中心にする必要があり、ネット画像はプレゼンの内容を分かりやすくするために、補足的に使用することが望まれます。また、引用元を忘れるとそれがオリジナルの画像だと勘違いされることも。無断転載してしまうと著作権法違反となるため、引用元の明記は必須となります。
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