不動産業の開業に必要な資格や手続きについて
2016.11.15スタッフブログ不動産業の開業を考えるなら是非ともチェック
不動産会社に長らく勤めた後、独立して自分の店舗や事務所を開業する人も多いと思います。そのために必要なものといえば、事務所の用地に開業資金、役所に提出する書類などさまざまですが、開業するうえで必須の資格もあります。そこで今回は、不動産業の開業において、必要な手続きや気をつけたいポイントについて説明します。
宅建業という免許
不動産業の事務所を開業するためには、宅地建物取引業の免許が必要です。また、株式会社や合同会社という形態で設立を進める場合、免許の申請の前に、法人を設立することになります。
宅建業の免許を申請する際、気をつけたいのが、専任取引主任者の勤務先変更届出の確認です。仮に以前の勤務先で専任取引主任者として登録していた場合、その抹消手続きを済ませる必要があります。この手続きには、“会社側が行う抹消手続き”と“取引主任者本人が行う抹消手続き”の2つがあり、新たな事務所で専任取引主任者として活動を開始するには、取引主任者本人が変更手続きを行う必要があるのです。
実際、会社側が専任取引主任者の抹消手続きを行ったことで、変更手続きが済んだと勘違いされている方が多いそうです。スムーズに宅建業の免許申請を行うには、必要な手続きについての誤解や情報不足がない様、留意したいものです。
宅建協会への加入は?
不動産業を開業する際は、宅地建物取引業協会へ加入するかどうかを決める必要があります。宅地建物取引業を営むにあたり、その後の事務所運営や営業活動がスムーズに運ぶためには、宅建協会への加入が何かと便利といわれます。宅建協会への加入で得られるメリットには、次の様なものがあります。
- 営業保証金の供託免除
- 法律や税制改正に関する情報が素早く収集できる
- 安心の全宅住宅ローンが活用できる
- 会員同士の情報交換で、事業拡大のチャンスが生まれやすい
事務所を開業したばかりだと、軌道に乗る前から事務所家賃の支払いが重くのしかかり、経営を圧迫することが予想されます。そんなとき、営業保証金の免除制度が活用できると、コストや心理面の負担も抑えられるでしょう。
不動産開業にあたっては、業界団体に関する情報収集も欠かさず行い、万全の準備で経営をスタートさせることが望ましいといえます。


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