何が合法で何が違法?民泊旅館に関する業法を解説

更新日:2022.05.02スタッフブログ

旅館で出迎える女将

海外からの観光客が増えたことで、日本でも一気に新規参入が増えた民泊業。そんな民泊の旅館についてを知る上で欠かせないのが業法です。決まりを無視して営業している民泊は、遅かれ早かれ最終的に客足が遠のいていくことでしょう。今回は民泊を運営する上で、どういった決まりごとを守る必要があるのかを詳しく見ていきます。

民泊に関わる法律に関して

営業許可証の有無

一昨年に京都市で民泊用にマンションを貸し出していた人達が逮捕されました。正規で民泊を運営する場合には、必ず『旅館業許可』が必要となります。摘発された京都の民泊経営をしていた人達は、無許可で営業を行っていたのです。許可のない民泊は旅館業務上違反のため、摘発される可能性が今後も高いことは間違いありません。

旅館業法とは?

1948年に制定された法律で、旅館やホテル、下宿などを正しく運勢するための基準となっている決まりです。「人を泊めて宿泊代金を受け取る」という行為をすると、旅館業法に即していなければなりません。国家戦略特区に指定された場所は、一定の条件を満たしさえすれば、旅館業法が適用されないケースもあります。

旅館業法施行令と改正

先ほど出てきた旅館業法というのは、言わば基本ルールに当たります。それが全てではなく、他の細部に渡るルールも存在します。旅館業法というのは言わば幹に当たり、旅館業務法施行令というのが枝葉の部分です。旅館業法のみで説明できない部分を旅館業務施行令で補足説明しているというわけです。

施行令に関しては内閣が制定するという決まりがあります。2016年の4月1日、旅館に関するルールが変更されました。改正されたのは、旅館業務施行令の方です。これまでは「玄関に必ずフロントと設置しなければならない」という決まりがありました。改正後は「玄関にフロントに類する設備を設けることが望ましい」となっています。

幾分ルールが緩やかになっていることが、見てとれます。また宿泊人数が10人未満で申請されている施設の場合、事故の発生時に迅速な対応をとれるような態勢が整っていたり、玄関帳場の代替となる機能を持っている設備があり、風俗の保持を図る措置がとられているという状況であれば、必ずしもフロントを設置する必要はなくなりました。

旅館業法は耳にしたことがあっても、旅館業法施行令については初耳だった人も多いのではないでしょうか。最近では法律が緩和されていっていることもあり、必ずしも全てに旅館のルールが適用されるわけではありません。しかし、それでもほとんどの民泊経営において、旅館業法と旅館業法施行令は基本になることは間違いないと言えます。押さえておいて損はありません。

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