もしもし検定過去問:第十問「第三者への提供について」

更新日:2022.04.27スタッフブログ

裁判所からの送付嘱託

「もしもし検定の過去問を電話代行サービス(株)のオペレーターが解説」のコラム、第十回目となります。十回目ということで、このシリーズも続けていけるようだと安心しております。今回紹介する問題は分類区分として「法的知識」になります。こちらの到達目標としては「個人情報保護の基礎」というものが対象になっています。そのため、出題される法的知識としては「個人情報」に関することに限定されています。よって皆様も、もしもし検定を勉強する場合には、「個人情報」に焦点を当てた勉強をするようにしましょう。

では、第十問の問題はこちら

▼もしもし検定の過去問題10

設問

以下は、先輩と後輩の会話です。

【場面】

  • 後輩:「先輩。先日、裁判所から、『送付嘱託』という名前で、ある顧客情報を裁判所に提出するように書面が送付されました」
  • 先輩:「これは、個人情報を考えるにはいい問題だよ。裁判所のように公的機関から提出要請があった場合の考え方を学ぼう。まず、裁判所は本人との関係では、何に当たるかな」
  • 後輩:「第三者ですか」
  • 先輩:「その通り。では、第三者への個人情報の提供について、個人情報保護法はどのような対応をしているかな」
  • 後輩:「少し、調べさせてください」

【設問】

後輩が調べてきた結果の記述として、次の中から誤っているものを1つ選びなさい。なお、送付嘱託とは、裁判所が特定の訴訟での利用のために、関係機関に資料の提出を求めるもので、求められると、提出義務があると考えられている。

  1. 顧客本人の同意を取れば、提出することができる。
  2. 個人情報保護法は、原則として第三者への提出は禁じている。
  3. 第三者提供ができる場合として、個人情報保護法は、例外の事由を規定している。
  4. 除外の事由の中には、法令に基づく場合を規定しているが、裁判所からの送付嘱託は、これに当たらない。

公益財団法人電信電話ユーザー協会(編)(2013年)
『電話応対技能検定(もしもし検定)3・4級公式問題集』(日本経済新聞出版社)

問題へのアプローチを解説

まず、文章が長く、読むのに時間がかかることにお気づきかとは思います。これまで紹介してきた問題の中では、一番長いと言えるかもしれません。

このように長い文章による出題は、全部を読まなければならないのかを判断することが必要です。入試などでも勧められていることですが、まず設問部分を読むということです。先に読むことで、どんな内容について考えれば良いのかを明確にすることができます。

他にも、法的知識の中では法律用語などが含まれる可能性があります。法律用語の意味をじっくり考えている時間はそれほどありません。事前の学習で用語の意味も覚えておく必要があります。

もしもし検定の解答

正解:4

電話代行のオペレーターによる徹底解説

今回の正解としては4番ですが、それぞれの選択肢について見ていこうと思います。

1の『顧客本人の同意を取れば、提出することができる。』ですが、個人情報の取り扱いとして、本人の同意さえ得られれば、提供することに問題はなくなります。

2の『個人情報保護法は、原則として第三者への提出は禁じている。』ですが、法律ではそのように規定されていますので、正しいと言えます。

3の『第三者提供ができる場合として、個人情報保護法は、例外の事由を規定している。』については、例外の事由が規定されていますので、正しいと言えます。

設問の正解となる4『除外の事由の中には、法令に基づく場合を規定しているが、裁判所からの送付嘱託は、これに当たらない。』ですが、裁判所からの送付嘱託はこれに当たるので、法的な解釈としては間違いとなり、設問においては正解といえます

法律を正しく理解することは難しいですが、もしもし検定で重要視されているのは個人情報の保護にあたる部分です。日頃から適切な取扱いをしていればそれほど難しくない問題です。

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