もしもし検定過去問:第十五問「個人情報の提供を認める要件」

更新日:2022.10.31スタッフブログ

機密文書

「もしもし検定の過去問を電話代行サービス(株)のオペレーターが解説」のコラム、第十五回目となります。今日は5月22日。すでに5月の第一週は過ぎていますので、初級である3級の試験は終了していることになります。このコラムを読んで頂いている皆様で、受験されたという人は何人ほどいるのでしょうか。また、何人ほどその中から合格をしているのでしょうか。

実はもしもし検定を実施している「日本電信電話ユーザー協会」様では、受験者数と、合格者数、その割合などが公開されています。過去一年の合格状況なども公開されていますので、その数字の推移などを見てみると、3級はおよそ80%ほど、2級は約70%、1級では約60%となっています。

この割合だけを見るとそれほど敷居が高くない検定に思えますが、飛び級で試験を受けられない為、無理な受験者が出てこないため、このような水準になっているのかもしれません。

では、今回の第十五問の問題はこちら

▼もしもし検定の過去問題15

設問

個人情報保護法は、ある一定の要件があれば、個人情報を「第三者」に提供することができます。ある一定の要件について、誤っている記述を次の中から1つ選びなさい。

  1. あらかじめ本人の同意を得た場合。
  2. 第三者が「公法人」である場合。
  3. 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  4. 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために、特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

公益財団法人電信電話ユーザー協会(編)(2013年)
『電話応対技能検定(もしもし検定)3・4級公式問題集』(日本経済新聞出版社)

問題へのアプローチを解説

今回は法的知識の問題となります。以前にも取り上げたことがありますが、法的知識としては「個人情報」にまつわる問題がほとんどになります。そのため、今回も個人情報提供に関しての取り扱いです。

基本的に「個人情報」は第三者に提供しないというのが原則ではあります。しかし、理由によっては公開請求を行うことができる場合があるのです。そう考えると、アプローチとしては、どんな要件なら提供しても良いか、「原則として公開できない」ものを取り扱うので、要件に必要な条件も厳しくなるはずだと考えられるはずです。

もしもし検定の解答

正解:2

電話代行のオペレーターによる徹底解説

それではそれぞれ選択肢を見て行きましょう。

1.あらかじめ本人の同意を得た場合。

個人情報の取り扱いとして、本人の同意が得られていた場合にはまったく問題ありません。なので、最近いろいろなところで契約書などには「個人情報の開示について」という項目で、開示をして良いか?という同意を求められることがあります。

2.第三者が「公法人」である場合。

これが間違いであり、この設問における解答としては正解です。公法人であろうが、正当な理由なく個人情報の開示請求はできません。

3.人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

これは正しいとされています。緊急事態などの対処の1つとして盛り込まれている内容です。この決まりがないと、著しい損害が発生したり、人命が失われてしまうという事態が発生します。

4.公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために、特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

こちらも選択肢3と同じように、緊急時の対応としてあると考えられます。しかし、「特に必要な場合であって」という記述があるので、気軽に取得して良いものではないこともポイントです。

基本的には前回取り上げた「もしもし検定過去問:第十問「第三者への提供について」」と同じ内容になりますが、個人情報関連が法的知識として取り上げられます。

法的用語などが多く含まれており、今回の問題には「公法人」「公衆衛生」など、の言葉が出てきました。個人情報を取り扱う方は、こういった言葉に慣れておく必要がありますので、徐々に勉強をしていきましょう。

Pocket

The following two tabs change content below.
電話代行サービス株式会社では、電話応対のアウトソーシングを検討している方向けに、電話代行やビジネスに関する情報を発信していきます。 電話代行について相談する
お問い合わせ