もしもし検定過去問:第四十六問「個人情報の記録公表」

更新日:2022.04.27スタッフブログ

仕事をするビジネスマン

「もしもし検定の過去問を電話代行サービス(株)のオペレーターが解説」のコラム、第四十六回目となります。さて、来月に迫ってきました「日本電信電話ユーザー協会」様が主催している大会、今年で第53回を迎えました「電話応対コンクール」。開催は11月14日、金沢の会場にて行われます。最近では当日の大会会場をライブ中継にて見ることができるようで、電話対応を勉強中の方や、もしもし検定の上級試験を目指そうと考えている方は、是非とも出場者の電話応対技術を視聴して勉強してみてはいかがでしょうか。コンクールに出るくらいですから、その企業の技能や技術を背負っていると考えて過言ないでしょう。皆様、がんばって欲しいものです。

▼もしもし検定の過去問題46

設問

個人情報保護法の対象となるスポーツクラブで会員名簿を作成し、会員の競技成績や記録を氏名とともに公表する際、会員全員から、あらかじめ同意を得る必要があるかについて、誤っている記述を、次の中から1つ選びなさい。

  1. 公表等により個人データを第三者に提供するに当っては、原則として、あらかじめ本人の同意を得ることが必要である。
  2. 1の場合でも、本人の求めに応じて第三者提供を停止することとしている場合であって、かつ、一定の事項をあらかじめ通知等しているときは、本人の同意を得ずに第三者に提供することが可能である。
  3. 全員の同意が得られなかった場合は、同意を得ることができた人のみでも掲載した名簿を公表することはできない。
  4. あらかじめ特定しておいた利用目的を公表しておくか、取得後速やかに本人に通知または公表すれば、名簿の発表が可能である。また、通知とは本人に直接知らせるという意味である。

公益財団法人電信電話ユーザー協会(編)(2013年)
『電話応対技能検定(もしもし検定)3・4級公式問題集』(日本経済新聞出版社)

問題へのアプローチを電話代行オペレーターが解説

法的の知識としては以前から掲載しているように、個人情報の取扱いがメインとなってきます。あまり問題としての広がりがある内容ではありません。是非とも個人情報の取扱いに関しては、しっかりとした知識を叩き込んでおいて下さい。今回も基礎の部分がしっかりとしていれば、それほど迷うような問題ではないと考えます。注意点としては、記述が誤ってるかどうか、の問題なので、選択肢が意地悪な書き方をしている場合もあります。「できる」「できない」。否定なのか肯定なのか。しっかりと文章を読み端々にまで気を遣って見極めましょう。

もしもし検定の解答

正解:3

電話代行オペレーターによる徹底解説

まず、大前提として「個人情報」となるのは「個人を特定できる情報」だということです。なので、氏名もしっかりと個人情報の対象であると認識をしておきましょう。

1.公表等により個人データを第三者に提供するに当っては、原則として、あらかじめ本人の同意を得ることが必要である。

個人の同意がしっかり取れていた場合には、個人情報を公表することに差し支えはありません。そのため、基準としては誤りではありません。

2.1の場合でも、本人の求めに応じて第三者提供を停止することとしている場合であって、かつ、一定の事項をあらかじめ通知等しているときは、本人の同意を得ずに第三者に提供することが可能である。

ここは結構ややこしいところですが、周知をしていた場合、それに対して意思表示がでなければ、それに同意したという認識が法定上にはあるそうです。なので、同意を得ずに公表も可能という訳です。そのため、これも誤りではありません。

3.全員の同意が得られなかった場合は、同意を得ることができた人のみでも掲載した名簿を公表することはできない。

全員の同意は得られなかったが、同意を得られた人だけ公表することは、なんら問題はないはずです。そのため、こちらが誤った判断となり、設問の解答として正しいといえます。

4.あらかじめ特定しておいた利用目的を公表しておくか、取得後速やかに本人に通知または公表すれば、名簿の発表が可能である。また、通知とは本人に直接知らせるという意味である。

こちらも選択肢2に近いことですが、同意を得なくても通知することができます。こちらも誤りではありません。注意点としては、本人の同意を得ずに公表した場合、削除要請があった場合には、速やかに対応することが望まれています。

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